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法律Q&A
入管から通告書が届きました。払うべきですか、裁判に送られますか?
入管から通告書が届きました。払うべきですか、裁判に送られますか?
その手紙は通告書(통고서)で、そこに印字された金額は反則金(범칙금)です。納付の期限は、送達された日から数えて15日です。この15日を過ぎれば、出入国の官署は事件を検察へ送らなければならず、入管の問題が刑事の問題に変わります。判断そのものは一行で済みます。手紙が教えてくれないのは、払い終えたところから始まる代償のほうです。
この書面は何で、何ではないのか
出入国事犯(출입국사범)の調査によって違反の明白な証拠が得られたとき、その地域を受け持つ官署の長は、理由をはっきり示した書面を送達し、罰金に相当する金額を、そこに指定された場所へ納めるよう要求できます。通知は通告書の送達によって行われますから、その書面があなたの手に届いた日が、数え始めの日です。
これは裁判所の罰金ではなく、裁判官が目を通したものでもありません。友人から聞いたかもしれない過料(과태료)とも違います。過料は、出入国管理法が別の種類の違反に用いる行政上の制裁です。通告の手続きによる反則金と過料は、結果の異なる別の手段であり、ここで扱うのは前者だけです。
15日と、16日目に起きること
通告書が送達されると、反則金は15日のうちに清算しておく責任があります。15日が納付のないまま過ぎた場合、官署は事件を検察へ送致する義務を負います。その送致について、知っておく価値のあることが二つあります。
- 送致が実際に出ていく前に納付が届けば、送致は止まります。遅れたことが自動的に手遅れを意味するとはかぎりませんが、それは官署の内部の進み具合に頼ることであり、外からは見えません。
- その人がすでに強制退去を命じられている場合、送致は行われません。
官署は仮の納付を認めることもできます。また、そもそも通告が届かないときもあります。懲役やそれ以上に重い刑に当たる事情があると官署が判断したときは、通告を出さずに直ちに事件を検察へ送らなくてはなりません。
通告の前の取り調べは雑談ではありません
外国人が自分の立場をもっとも損ねやすいのが、ここです。通告に至る調査は出入国管理法そのものの調査の規定に従って行われ、あなたの取り調べの記録である容疑者尋問調書(용의자신문조서)は、刑事訴訟法第244条の被疑者尋問調書として扱われます。
平たく言えば、あの部屋で話した内容は、後の刑事事件で用いられるおそれがあります。反則金が未納のまま刑事事件になった場合も含みます。ですから何かに答える前に、どの言語が必要かを担当者へ申し出てください。署名の前に調書を最後まで読み上げてもらい、名前、日付、勤務先、金額を直してください。間違いはそこに潜みます。日付に自信がないのなら、確認してから改めて答えると伝えてください。その答え方で十分です。
金額はいくらで、動くことがありますか?
反則金の基準額は部令で定められ、施行規則に付された二つの別表にあります。この記事に数字を書かないのは、金額がどの違反とどの別表に当たるかで変わり、行動のもとになる数字はその別表の数字と、あなた自身の通告書に書かれた数字だけだからです。金額は通告書で確かめてください。窓口へ行く前に基準額を調べたいなら、出入国の案内番号である1345で尋ねるか、国の法令情報のデータベースで施行規則の別表7と別表8を引いてください。
その規則がはっきり述べているのは、基準額が固定ではないという点です。
- 官署は、あなたの年齢と境遇、違反の動機と結果、支払う能力、違反の回数を考えて、基準額を2分の1まで減らしたり増やしたりできます。
- 長官の承認があれば、基準そのものから離れることも可能です。
- 長官は、年齢と境遇、動機と結果、支払う能力、そのほかの事情を量って、通告の手続きそのものを行わないこともできます。
これらはどれも、待っていて向こうから来る性質のものではありません。官署がまだ判断している間に、書類をそえて主張するものです。
払った時点から始まる代償
納付によって事件は終わります。それと同時に、家族や労働者を韓国へ呼ぼうとするときに再び出会う期間が始まります。
虚偽の招へいに関する規定、または出入国管理法の雇用や届出に関する一定の規定に違反し、500万ウォン以上の反則金を納めた人については、納付の日から数えて3年のあいだ、査証発給認定書(사증발급인정서)が発給されない場合があります。納めた反則金がそれより下だった場合、その期間は1年です。長官は、繰り返しのおそれ、動機、結果を考えて、より短い期間を定めることができます。
ですから選択は、払って前へ進むか裁判へ行くか、という単純なものではありません。納めた反則金と、人を呼べない期間がひとまとまりになったものと、検察への送致とそれが残しうる記録とを、並べて量る話になります。どちらがより痛いかは、これから3年のあいだ韓国で何をするつもりかで決まり、それは15日目の後ではなく前に答える問いです。
これからの数日
通告書の両面を写真に撮ってください。金額、納付の場所、送達の日付です。それから二つの日付を、毎朝目に入るところへ置いてください。送達の日と、その15日後です。窓口へは通告書、外国人登録証(韓国語で외국인등록증)、パスポート、そして違反がどう起きたのかを示すもの、仕事を手配した人との契約やメッセージを含めて持って行きます。それがそろえば、減額や免除を主張すべきかという問いには早く答えが出ます。送致は、いったん出てしまえば誰も呼び戻せません。当事務所での面談には代金が必要です。いくらになるかは、こちらからお電話した際にお伝えします。
법무법인 대한중앙
1533-7377
適用される規定
出入国管理法(출입국관리법)第102条第1項(출입국사범の調査により明白な証拠が得られたとき、地方の出入国・外国人官署の長は理由をはっきり示した書面を送達し、指定の場所に범칙금を納めるよう求めることができる)、第2項(仮の納付を認めることができる)、第3項(懲役またはそれより重い刑に当たる事情があるときは直ちに検察へ送致)、第4項(調査は第47条から第50条による。용의자신문조서は刑事訴訟法第244条の被疑者尋問調書として扱う)、第103条第1項(基準額は部令で定める)、第2項(法務部長官は、年齢と境遇、違反の動機と結果、支払う能力、そのほかの事情を考えて통고처분をしないことができる)、第104条(通知は통고서の送達により行う)、第105条第1項(15日以内の納付)、第2項(期限内に納付がないときは検察へ送致。送致の前に納付があった場合は除く)、第3項(強制退去命令が出ているときは送致しない)。第100条は과태료と범칙금を区別するためにのみ引いています。出入国管理法施行規則(출입국관리법 시행규칙)第86条第1項(基準額は別表7および別表8にある)、第2項(2分の1までの減額または増額)、第3項(長官の承認による基準からの離脱。第103条第2項による免除も同じ)、第17条の3第2項第1号および第2号(第7条の2、第12条の3、第18条第3項から第5項、第21条第2項または第33条の3第1号の違反で500万ウォン以上の범칙금を納めたときは、納付の日から3年、500万ウォン未満のときは1年、사증발급인정서を発給しないことができる。長官はより短い期間を定めうる)。この記事に범칙금のウォン額を書いていないのは、執筆の時点で別表7と別表8を参照できなかったためです。ここでいう刑事訴訟法は韓国の法律で、日本の刑事訴訟法とは別のものです。
一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。
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