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韓国で引っ越しました。何を届け出る必要がありますか?

法律情報2026年11月2日閲覧数0

韓国で引っ越しました。何を届け出る必要がありますか?

引っ越した日から15日以内に届け出てください。窓口は、新しい住所の시·군·구か읍·면·동の役所、またはその住所を受け持つ出入国と外国人の官署(출입국·외국인관서)です。外国人の登録証(외국인등록증)を差し出し、新しい住所を書き入れてもらいます。この期限を逃すことは、書類上の小さな手違いでは済みません。住所の変更を届け出ないままにすると、上限100万ウォンの罰金という刑事の処分が待っています。氏名、国籍、旅券についての変更はこれとは別の届出で、こちらにも15日の期限があり、守らなければ上限100万ウォンの過料になります。

どの届出が、どれにあたりますか?

変わったもの届け先期限出さなかった場合
韓国での住所新しい住所の시·군·구、읍·면·동、またはそこを受け持つ出入国と外国人の官署引っ越した日から15日上限100万ウォンの罰金
氏名、性別、生年月日、国籍住所を受け持つ出入国と外国人の官署15日上限100万ウォンの過料
旅券の番号、発給の日、有効期間同じ15日同じ
在留資格ごとに省が追加した事項同じ15日同じ

下の二つと一番上の違いは、見た目より重く響きます。罰金は刑事の事件で下される結果で、在留期間の延長や資格の変更を申請するとき、入管はあなたの前科について尋ねます。過料はお金の負担であって、そうした記録には残りません。

自分の資格では、どんな事項が追加されますか?

省の一覧は在留資格ごとに書かれています。自分の行を読んでください。

  • D-1、D-2、D-4からD-9までの方: 所属する機関や団体の変更、その名称の変更を含み、さらに所属先が増えた場合も対象です。
  • D-2の学生: 在学しているかどうかの変動。
  • D-10で就職活動中の方: 研修を始めたこと、研修を受ける機関を変えたこと。
  • H-2の方: 人、団体、会社に初めて雇われたこと、そしてその後の雇い主の変更。
  • D-7からD-9までの方、および一部の投資・居住の区分: 職業の変更や年間の所得の変更。

就労が認められる資格では、新しい職場へ移ること自体は届出ではありません。あらかじめ許可を受ける必要があり、一部の専門的な人だけが、変更から15日以内の届出で足ります。雇い主にも別の義務があって、あなたが解雇された、辞めた、所在がわからない、契約の重要な条件が変わった場合には、15日以内の通知が義務づけられています。雇い主の側の通知があっても、あなた自身の届出が済んだことにはなりません。

住所の届出には、何を持っていきますか?

  • 外国人登録証。役所が新しい住所をそこに記入し、その場で返してくれます。モバイル版の登録証をお持ちなら、電子民願の窓口から届け出て、そちらに記録してもらう方法もあります。
  • 行った役所で使われている住所変更の届出書。
  • 本当に引っ越したことを示す資料。賃貸借の契約書、売買の契約書、そのほか引っ越しを示すものとして認められる書類です。

書き換わった登録証は、その日のうちに写真へ残しておいてください。銀行、病院、学校が見せてほしいと言うのはこの書類で、在留期間の延長を申請するときには、前後で食い違わない住所を示すことが求められます。

住所を届け出ないと、なぜそれほど困るのですか?

登録されている住所は、国があなたへ手紙を送る宛先だからです。裁判所の書類、警察からの出頭の求め、保険の通知、入管からの文書がそこへ、それも韓国語の文書として届きます。誰も受け取らなかった手紙でも、手続きによっては届いたものとして扱われることがあり、見ていない期限も、過ぎた期限であることに変わりはありません。届出や登録が事実と合っていないと疑う理由があるとき、当局は調査もできます。1年も誤ったままだった住所は、説明するのが難しいものです。

子どもの分は誰が出しますか?自分で行けないときは?

17歳に達していない人が自分で届け出ない場合は、親か、規則が挙げるほかの人が出すことになり、住所の届出、登録している事項の変更の届出、在留期間の延長や資格の変更の申請が、その対象に入ります。雇い主の通知や一部の申請のように、代理を認められた機関があなたのために扱える手続きもあります。住所の届出では登録証が求められるので、役所から別の案内がない限り、自分で足を運ぶ前提で考えてください。

韓国を離れるとき、登録証はどうなりますか?

出国の際、入国審査官に登録証を渡します。渡さなくてよいのは、一時的に出て、再入国の許可の範囲内、その許可を免除される国の国民や複数回有効な査証を持つ人に認められた期間内、または難民旅行証明書の有効期間内に戻る場合です。その期間内に戻らなければ、登録は閉じられることがあり、もう一度開くのは形式だけの手続きではありません。航空券を押さえる前に、自分がどれにあたるのかを決めておいてください。

次にすること

三つの日付を並べてみてください。引っ越した日、届け出た日、いまの許可が切れる日です。その並びにすでに15日を超える空白があるなら、窓口ではなく相談の場でそれを話してください。届出の順序を組み立てられます。ご相談には料金が発生します。折り返しのお電話で担当者が内容をご説明します。

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適用される規定

出入国管理法(출입국관리법)第36条第1項(引っ越した日から15日以内に、新しい住所の시·군·구か읍·면·동の長、またはその地域を管轄する出入国・外国人官署の長へ住所の変更を届け出る)、同条第2項(登録証を提出し、変更を書き入れて返す)および第8項(電子民願の窓口によるモバイル版の登録証)、第35条(氏名、性別、生年月日、国籍、旅券の番号、発給の日、有効期間、および省令で定める事項を15日以内に)、第33条第6項(モバイル版の登録証)、第37条第1項(出国の際の登録証の返納。再入国の許可、複数回有効な査証や免除、難民旅行証明書による例外)、第37条の2第1項(登録の閉鎖)、第21条第1項(勤務先の変更や追加には事前の許可。政令で定める人は15日以内の届出)、第19条第1項(雇い主の15日以内の通知)、第79条(17歳に達していない人については親などが届け出る)、第79条の2第1項(代理を認められた機関が扱える手続き)、第80条第1項(届出や登録が事実と合っていないと疑われる場合の調査)、第98条第2号(第36条第1項に違反した場合の100万ウォン以下の罰金)、第100条第2項第1号(第35条または第37条に違反した場合の100万ウォン以下の過料)。出入国管理法施行規則(출입국관리법 시행규칙)第49条の2(省令で在留資格ごとに追加された事項)、第49条の3第1項および第2項(役所ごとの書式、および賃貸借の契約書、売買の契約書そのほか引っ越しを示す書類)。ここでいう出入国管理法は韓国の法律です。

一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。

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