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E-9の就労期間が終わります。韓国でまた働けますか?

法律情報2026年10月30日閲覧数0

E-9の就労期間が終わります。韓国でまた働けますか?

多くの場合は働けますが、通る道はひとつだけで、しかもあなたが韓国にいるうちに雇い主が動き出していなければ間に合いません。雇用許可制では、就労できる期間は入国した日から3年です。その3年が尽きる前に雇い主が再雇用の許可を求めれば、2年未満の範囲で一度だけ延ばせます。帰国したあとは、同じ制度でもう一度雇われるまで6か月を待つのが原則です。ただし、もっと短い道もあります。延長された期間が終わる前に雇い主が再入国の就労許可を申請し、あなたの場合が条件に当てはまれば、出国から1か月で戻って働ける余地が生まれます。使えるのは一度だけです。

就労できる期間は何年で、延ばすのは誰ですか?

3年の起点は入国の日で、会社に初めて出勤した日ではありません。延長は自動では起こらず、あなた自身が出せる手続きでもありません。雇用許可を持つ雇い主が、3年が満了する前、そしてあなたが韓国を出る前に、雇用労働部(고용노동부)へ再雇用の許可を求める必要があります。法律はこの一度の延長を2年未満に抑えており、実際に認められる長さは行政の運用で定まります。同僚がもらった年数をあてにせず、自分の場合に当てはまる数字を雇用センター(고용센터)で聞いてください。

別の規定では、感染症の流行や災害で出入国ができなくなったとき、省が全員について1年まで加えられると定めています。これは一律の措置で、申請して得るものではありません。

二つの待機期間とは何ですか?

あなたの状況再び雇われることができる時期
就労期間を終え、何も手配しないまま帰国した出国した日から6か月後
延長された期間が終わる前に雇い主が再入国の就労許可を申請し、条件を満たしている出国した日から1か月後
在外同胞の労働者向けの特例(방문취업)で雇われていた6か月の制限は適用しないと書かれているので、自分の区分を雇用センターで確かめる

1か月の道には、どんな条件がありますか?

すべてが揃わなければなりません。だからこそ、自分には無理だったと気づくのが遅すぎる人が後を絶ちません。

  1. 延長された就労期間を終えており、雇い主があなたの出国前に申請していること。
  2. 就労期間中にほかの事業所へ移っていないか、移った場合でも法律が認める理由によるもので、省が公表する勤続期間と同一業種の基準に当てはまること。
  3. 雇い主の責任ではない理由で移った場合、申請する雇い主との契約が、就労期間の終わりまで1年以上残っていること。
  4. 職場が、政策委員会によって韓国人を雇えない事業として扱われていること。
  5. その雇い主と、再入国して働き始める日から効力が生じる1年以上の契約を結んでいること。

2番の基準は省が公表するもので、改まる場合があります。事業所を移るかどうかは、承諾する前に確かめる話で、決めた後では遅いと考えてください。

資格があるかどうかは、雇用センターが教えてくれますか?

雇い主の申請を処理するのは雇用センターなので、答えが出てくるのもそこです。自分の側で手を打っておくとよいことが二点あります。働いたすべての事業所を、正確な日付とともに書き出してください。同一業種かどうかの判断は、その日付に対して行われます。そして署名した契約書は、再入国後の期間のものも含めて写しを残してください。1年以上という要件は、口約束ではなく契約書から読み取られます。

雇い主が申請してくれない場合は?

雇い主に申請を強いる仕組みは、法律のどこにもありません。廃業した雇い主や許可を失った雇い主は、そもそも申請できません。そうなったときに現実的なのは三つです。いったん帰国して6か月の制限が過ぎるのを待つこと、自分の資格に合う別の在留の枠がないか調べること、同じ業種の別の雇い主に、まだ働いているうちに申請してもらえないか頼むことです。航空券を買う前に、あなたの記録がこのうちどれを支えるのかは、弁護士が整理できます。

出国する前に片づけておくことは?

  • 受け取っていないお金。 雇い主には、あなたが帰国する前に賃金やそのほかの支払いを清算する義務があります。韓国にいるうちに決着させましょう。国外から追いかけると費用がかさみます。
  • 出国の書類。 登録証を空港で返すのか、再入国の許可を持っているため手元に残すのかを確かめます。
  • まだ使える韓国の銀行口座と、未解決のことが残ったときにあなたの代わりに動ける、書面で権限を与えた人。
  • 自分用の写し。 契約書、給与明細、延長の決定、再入国の申請の受付の控えを撮影し、母国からでも手が届く場所に置いてください。

次にすること

1枚の年表を作ってください。入国の日、働いたすべての事業所とその開始日と終了日、いまの期間が終わる日、そして雇い主が何かを申請したかどうかです。その1枚があれば、1か月の道が開いているのか、それとも6か月の制限を前提に考えるべきなのかを、弁護士は数分で判断できます。相談には費用がかかります。お電話をいただいた後、予約をお取りする前に担当者が料金をお伝えします。

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適用される規定

外国人労働者の雇用等に関する法律(외국인근로자의 고용 등에 관한 법률)第18条(入国した日から3年の就労期間)、第18条の2第1項(3年の満了前かつ出国前に雇い主が再雇用の許可を求めた場合の、2年未満の一度の延長)および第2項(感染症や災害で出入国ができないときは1年まで)、第18条の3(出国から6か月が過ぎるまで同法による再雇用はできない。第12条第1項の労働者は除く)、第18条の4第1項第1号から第3号(出国から1か月後の再入国就労。延長された期間の終了前に雇い主が申請すること、事業場の変更がないか認められた変更で省の基準を満たすこと、政策委員会が指定する事業であること、再び働き始める日から効力を持つ1年以上の契約があること)、同条第3項(一度に限る。再入国の後は第18条、第18条の2、第25条が再び適用される)、第16条(帰国の前に賃金そのほかの金銭を清算する雇い主の義務)、第17条第1項(雇用関係の終了や重要な変更についての雇い主の届出)。条文番号を付けずに名前のみ挙げたもの:出入国管理法(출입국관리법。근무처 변경허가、고용 변동 신고)、雇用労働部の告示の基準(고용노동부 고시 기준)。

一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。

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