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賃金の申告をしました。この後はどうなりますか?

法律情報2026年9月30日閲覧数0

賃金の申告をしました。この後はどうなりますか?

賃金の申告(진정)を済ませると、地方の労働庁に所属する労働監督官(근로감독관)がその件を調べます。たいていは数週間以内に呼び出しがあり、証拠を持参するよう言われます。雇い主に対し、決められた日までに払えという命令が出るケースも多く、大半の事件はそこで決着します。それでも払われなければ、次の一手に使える公的な書面を手にして、手続きを終えることになります。

やりとりは韓国語で行われ、日程も労働庁の側で決まっていきます。全体の流れを先に押さえておくと、落ち着いて対応できます。

誰から、どのように連絡が来ますか?

連絡をくれるのは、あなたの事件の担当に決まった監督官です。電話がかかってくるか、SMSが届きます。見覚えのない番号からのこともあるため、申告後の数週間は、韓国の固定電話からの着信も取るようにしましょう。取り損ねたら、当日中にかけ直すのが安心です。

申告の方法は、オンラインと労働庁の窓口の2通りです。出す先は現住所の地域の労働庁ではなく、勤務先があった地域を受け持つ労働庁になります。韓国語が得意でなければ、雇用労働部のコールセンター(1350)で複数の言語による案内が受けられます。面談に通訳を付けてもらえるか、あらかじめ労働庁に尋ねておくのも一つの方法です。

面談では何をしますか?

監督官は、雇い主と労働者の両方から、それぞれの主張を聞き取ります。あなたの側から話すのは、どんな条件を約束されたのか、実際に何時間働いたのか、受け取った額はいくらか、という点です。当日の持ち物は以下のとおりです。

  • パスポートか、外国人登録カード(외국인등록증)
  • 手元にあれば、労働契約の書面(근로계약서)
  • 給与明細と、口座に実際に振り込まれた額を示す通帳の記録
  • 働いた時間を自分で書きとめたメモ
  • 雇い主とやりとりしたカカオトークやSMS

雇い主と労働者が同じ時刻に呼び出されるケースもあります。相手と同じ部屋にいるのが怖いと感じるなら、面談日より前に監督官へ申し出ましょう。示談にその場で応じる義務はありません。

書類が韓国語で、内容がわからないときは?

意味の取れない書類には、決してサインをしないでください。監督官がまとめる供述調書(진술조서)は、事件記録として残ります。書かれた内容を声に出して読んでもらい、通訳がいるなら訳してもらいましょう。事実と違う箇所が見つかったら、サインの前に訂正を求めます。こう頼むのは珍しいことではなく、監督官の側も想定しています。

事件はふつう、どう終わりますか?

結果あなたにとっての意味
命令を受けて雇い主が支払う事件は終結します。何かに同意する前に、口座への入金額を自分の目で確かめましょう。
雇い主は金額を認めたが、支払わない未払い賃金等の事業主確認書(체불임금등 사업주확인서)を出してほしいと申し出られます。この書面があれば、立替払いを国に申し込むのも、裁判を起こすのも、ずっと楽です。
雇い主が金額を争う確認できる範囲は監督官が決めます。争われている部分は、裁判所で決着をつけなければならないこともあり得ます。
雇い主が命令を無視する刑事事件として検察へ送られる可能性もあり、その場合は雇い主が処分を受けます。とはいえ、それによって賃金が口座に入ってくるとは言えない点に注意が必要です。

雇い主を処罰しないでほしいという書類に、署名すべきですか?

お金の一部と引き換えに、処罰を求めないという書面(처벌불원서)へのサインを雇い主が求めてくることは、よくあります。賃金の未払いは多くの場合、処罰を望まないと労働者が明確に表したときには起訴されない犯罪にあたります。この書面ひとつで、事件の刑事面が終わってしまうこともあるのです。

サインは、約束した金額が本当に振り込まれたのを見届けてからにしましょう。「来月払う」は約束にすぎず、支払いとは言えません。加えて、残りの請求まで手放すという文言が入っていないかも見ておきます。それは処罰の話とはまったく別の問題です。

事件が続いている間に、辞めたり転職したりできますか?

はい、可能です。職場を変えても、申告はそのまま生きています。ただ、ビザが勤め先とひもづいているなら、職場の移動には別の決まりがあるため、移る前に、その決まりもあわせて調べるようにしてください。

事件が片づく前に韓国を離れる見込みがあるなら、そのことを早い段階で監督官に知らせましょう。出国までに供述を終え、国外にいても通じる連絡先を渡しておくのが大切です。

ビザはどうなりますか?

2025年11月以降は、労働者が未払いの賃金をめぐって申告をした場合、担当の労働監督官がその人のことを入管当局へ知らせることはなくなりました。在留期間が切れていても同じ扱いです。保護の及ぶ範囲と及ばない範囲は、別の記事で詳しく取り上げています。

次にすること

面談の前に、賃金計算ツールで受け取るべき金額を計算しておきましょう。雇い主の示す額と比べることができます。雇い主が金額を争ったり、連絡に応じなくなったりした場合は、弁護士が事件をさらに先へ進めることができます。ご相談は有料です。お問い合わせいただくと、担当者から折り返しお電話し、費用についてご説明します。

법무법인 대한중앙
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適用される規定

韓国の勤労基準法(근로기준법。日本の労働基準法とは別の法律です)第36条(退職後14日以内の支払い)、第43条(賃金は全額を、毎月1回以上支払うこと)、第49条(賃金債権は3年で時効)。申告の手続きは、雇用労働部の労働監督官に関する規定に従います。

一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。

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