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法律情報
給料が未払いです。初日にまず何をすべきですか?
給料が未払いです。初日にまず何をすべきですか?
給料日を過ぎても支払いがないなら、ただ待ち続ける必要はありません。ただし、初日にまず取り組むべきなのは申告ではありません。証拠を集めることです。
韓国の賃金トラブルで労働者が負けるのは、法律を知らなかったからではないことがほとんどです。手元に何も残っていなかったから負けるのです。雇い主に「そんなに長くは働いていない」と言われたら、勤務時間を示すものが必要になります。
今日やること
メッセージは消さないでください。 雇い主とカカオトーク(KakaoTalk)やショートメッセージでやりとりした内容は、すべて証拠になります。「明日払う」「来週には払う」という一言にも価値があります。未払いを認めたことになるからです。スマートフォンを買い替えるときは、先にトーク履歴を保存しておきましょう。
勤務時間の記録を始めてください。 今日から、ノートかスマートフォンに、日付、出勤時刻、退勤時刻、昼休みを書き残します。始めるのが遅くなっても構いません。雇い主が記録を持っていない場合、本人が毎日つけていた記録は、労働庁や裁判所で考慮されます。
銀行口座を確認してください。 これまでの月に、いつ、いくら入金されたかをスクリーンショットで残しておきます。支払いがどう変わってきたかがわかります。
契約書を探してください。 雇用契約書(근로계약서)がなくても、請求をあきらめる必要はありません。ただ、あればずっと進めやすくなります。雇い主が契約書を一度も渡していないなら、それ自体が別の違反です。
賃金に含まれるもの
賃金は基本給だけではありません。残業手当、夜間労働の割増、休日労働の割増、年次有給休暇の手当も含まれます。基本給だけで計算してしまい、本来受け取れる額の半分を請求しないままの人も少なくありません。
退職した場合、雇い主は14日以内にすべてを支払わなければなりません。この14日は、請求した日ではなく退職した日から数えます。
支払いが遅れたときは、遅れた日数分の利息が加わります。
雇い主との話し方
まずは文字で求めてください。口頭で伝えたことは、後から証明できないからです。カカオトークで十分です。「10月1日までの給料がまだ支払われていません。いつ払っていただけますか?」と1通送るだけで構いません。相手の返事が文字で残ります。
雇い主の「お金がない」という言い分は、法的な理由になりません。会社の経営が苦しいことは、賃金を払わなくてよい根拠にはならないのです。
労働庁への申告
話し合いで解決しないときは、韓国の地方雇用労働庁(지방고용노동청)に申告(진정)をします。これは裁判ではなく、調査の手続きです。申告に費用はかかりませんが、手続きには時間がかかります。
持っていくものは、パスポートまたは外国人登録証(외국인등록증)、雇用契約書、勤務時間の記録、通帳の取引明細、雇い主とのメッセージです。
通訳については、事前に確認しておくのがおすすめです。労働庁へ行く前に電話をして、日本語で案内を受けられるか聞いてみてください。
ビザの不安について
ビザが切れている、あるいは許可なく働いていたという理由で、申告をためらう人は多くいます。ところが、2025年11月に変わりました。未払い賃金について労働者が申告しても、労働監督官はその人を出入国管理事務所に通報しません。詳しくは別の記事で説明しています。
気をつけること
期限。 賃金を請求する権利は、永久には続きません。後回しにせず動きましょう。
「すべて精算済み」と書かれた書類。 雇い主から署名を求められたら、まず自分で読むか、誰かに読んでもらってください。残りの請求をすべて放棄する内容だった、ということもあります。
現金払い。 現金で受け取った給料は、記録が残りません。できれば銀行振込にしてもらうよう頼んでください。難しい場合は、現金を受け取るたびに、その日のうちに日付と金額を書き留めておきましょう。
次にすること
金額を自分で計算したいときは、賃金計算ツールを使ってください。時間外、深夜、休日の手当も計算でき、最低賃金以上が支払われているかどうかもわかります。
事情が複雑な場合や、雇い主と連絡が取れなくなった場合は、弁護士と話してみてください。ご相談は有料です。お問い合わせいただくと、担当者から折り返しお電話し、費用についてご説明します。
법무법인 대한중앙
1533-7377
適用される規定
韓国の勤労基準法(근로기준법。日本の労働基準法とは別の法律です)第36条(退職後14日以内の支払い)、第37条(支払いが遅れた場合の利息)、第43条(賃金は全額を、毎月1回以上支払うこと)。
一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。
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