コンテンツを読み込み中...

法律情報

韓国の職場でいじめにあっている外国人です。何ができますか?

法律情報2026年10月16日閲覧数2

韓国の職場でいじめにあっている外国人です。何ができますか?

韓国の法律は職場内いじめ(직장 내 괴롭힘)を禁じており、外国人労働者も韓国人と同じように守られます。使用者に申し出れば、使用者は遅滞なく調べ、あなたを保護しなければならず、申し出たからといって解雇や処分をすることも許されません。いじめているのが社長本人だったり、会社が何もしなかったりするなら、労働官署に持ち込めます。E-9の方の場合、ひどい扱いが職場を移る理由になりえます。

職場内いじめにあたるのは、どんな行為ですか?

法律はこれを3つの要素で組み立てており、原則としてすべてが満たされて初めて成立します。

  1. 地位や関係の上での優位。 上司と部下が典型ですが、韓国人の同僚グループと外国人1人、勤続の長い社員と来たばかりの新人という関係も、この優位にあたりえます。
  2. 業務上の適正な範囲を超えること。 厳しい指示や、実際のミスへの注意は仕事のうちです。侮辱、辱め、仕事と関係のない作業は違います。
  3. 身体的または精神的な苦痛、あるいは就業環境の悪化。

使用者だけでなく、同僚も行為者になりえます。見られるのはふるまいそのものであって、相手に傷つける気の有無は、判断を左右しません。

注意したい点がひとつ。このいじめの規定は、5人未満で営む事業場には及ばないと考えるのが通説です。そうした職場でも暴力やひどい侮辱は警察に届け出られますし、不当な扱いはE-9の職場変更で意味を持ちえます。

外国から来た労働者には、どんな形で起きますか?

外国から来て働く人たちの相談で、よく耳にする状況を挙げます。個別の事実ごとに判断されますが、法律が狙っているのはこうした行為です。

  • 国籍、肌の色、宗教をネタにした罵声やあだ名
  • 人前で韓国語の拙さをからかう、早口の韓国語でしか指示せず、従えないと責める
  • 「国に送り返すぞ」「ビザを取り消すぞ」という脅し
  • 汚い作業や危ない作業ばかり押しつける、食事や休憩の輪からわざと外す
  • 社長の私的な用事や、社長宅の畑仕事をやらせる
  • 休憩中に携帯電話を取り上げる、私的なメッセージをのぞく

使用者による暴力は、それとは別の規定ではっきり禁止されている犯罪です。セクシュアルハラスメントは、固有の手続きを持つ別の法律でも扱われます。

申し出るとき、何をどう書けばよいでしょうか?

申告は被害者本人でなくても、いじめを知った人なら誰でも使用者にできます。短いメッセージで構わないので、文字に残して日付を確定させましょう。

  • 行為者は誰で、どの立場の人か
  • 何を言われ、何をされたか、その日時と場所
  • 目撃した人
  • 望むこと:調査、その人と離れた配置、またはその両方

送ったものの控えは保管します。人事担当やハラスメント相談の窓口が社内にあるなら、社長に加えてそこにも送ります。母語で書いて、訳文は後日添える形でも差し支えありません。要は、申告の記録が残ることです。

会社は知った時点から、どう動く義務を負いますか?

段階使用者の義務
申告を受けた、または事実を把握した遅れずに客観的な調査を始める
調査の間必要なら勤務場所の変更や有給休暇などで保護する。ただし本人の意に反しては行わない
いじめが確認された本人の希望に応じて、勤務場所や担当業務を変える、または有給休暇を与える
いじめが確認された本人の意見を聞いたうえで、行為者を懲戒または異動させる
どの段階でも調査で知り得たことを秘密にする

調査、確認後に取るべき措置、秘密保持のいずれかを怠った使用者には、最高500万ウォンの過料(과태료)が待っています。

申し出たことで、不利な目にあいませんか?

あってはなりません。申告者や被害者を解雇したり、その他の不利益に扱ったりすれば犯罪となり、懲役は最長3年、罰金は最高で3,000万ウォンという重さです。勤務シフトを削る、条件の悪い持ち場へ回す、急に低い評価をつける、辞表へのサインを迫る、といったことも不利益な扱いに入ります。

こうしたことが起きたら、始まった日と、申告との結びつきをメモしてください。時期が重なっていること自体が、何よりの証拠になる場合が多いのです。

いじめているのが社長自身なら?

その場合、使用者への申告は、いじめた本人に訴えるのと変わりません。そこで、地域の雇用労働官署(지방고용노동청)を直接訪ねるのが近道です。使用者が自分で労働者をいじめれば過料は最高1,000万ウォンにのぼり、会社で働く社長の一定の親族による場合も同じ扱いです。

会社が申告を受けたのに放置した場合も、この官署が乗り出すことがありえます。申告の際は通訳を頼みましょう。多くの場合、手配がつきます。

E-9ビザなら、職場の変更を求められますか?

可能性はあります。使用者の不当な処遇や労働条件の違反のせいで、その会社に留まるのがもはや無理なとき、法律は通常の回数の枠の外で変更を認めています。繰り返される虐待、暴力、脅迫は、あなたの件を受け持つ雇用センター(韓国語で고용센터)で考慮される種類の事実であり、労働庁の調査結果があれば話はずっと通りやすくなります。

承認が下りるまでは、出勤を続けてください。書面の申告、使用者の返答(または返答がないこと)、証拠をそろえて、まずそのセンターに持っていきます。

証拠として残しておきたいものは?

  • 当日のうちに日付入りの日記をつける:起きたこと、言われたとおりの言葉、居合わせた人。
  • メッセージや音声メモを消さずに保存する。自分が加わっている会話を録音することは、韓国では一般に適法とされます。
  • 暴力を受けた、またはストレスで体調を崩したなら、けがの写真と医師の所見。
  • 目撃した同僚の氏名と連絡先。近く帰国するかもしれない外国人の同僚の分も控えておく。

次にすること

言われた言葉が記憶に残っているうちに、いちばんひどかった出来事を3つ、日付と一緒に今日書き出してください。どんな申告をするにしても、その一覧が土台になります。ご相談は有料です。お問い合わせいただくと、担当者から折り返しお電話し、費用についてご説明します。

법무법인 대한중앙
1533-7377

適用される規定

韓国の勤労基準法(근로기준법。日本の労働基準法とは別の法律です)第76条の2(職場内いじめの定義と禁止)、第76条の3(申告、調査、保護措置、懲戒、不利益取扱いの禁止、秘密保持)、第109条第1項(申告者や被害者への不利益取扱いに対する罰則)、第116条第1項および第2項(使用者やその親族によるいじめは1,000万ウォン以下、調査や措置を怠った場合は500万ウォン以下の過料)、第8条(使用者による暴力の禁止)、第11条(5人以上の事業場)。外国人労働者の雇用等に関する法律(외국인근로자의 고용 등에 관한 법률)第25条第1項第2号および第4項(不当な処遇を理由とする職場変更、回数の上限に含めない)。

一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。

韓国の職場でいじめにあっている外国人です。何ができますか?、画像1

ご自身の事件について弁護士に相談する

大韓中央法律事務所は、目の前の法的な問題の解決に取り組みます。

1533-7377

ご相談のお申し込み →

法律情報の一覧 →法律情報(2026年10月)の全記事 →

本コンテンツは当事務所が扱った事件をもとに一部を再構成したもので、著作権は大韓中央法律事務所に帰属します。無断で転載、複製、配布した場合は、関係法令に基づき対応することがあります。

企業法務の弁護士
ご相談のご予約

すべてのご相談は、事前に資料を確認した弁護士が予約制で行います。できるだけ早い日時でご予約をお取りしますので、お約束の時間をお守りください。

お電話で

1533-7377

ご相談をお申し込みいただくと、当事務所からご連絡します

AIチャット