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法律情報
韓国の職場でいじめにあっている外国人です。何ができますか?
韓国の職場でいじめにあっている外国人です。何ができますか?
韓国の法律は職場内いじめ(직장 내 괴롭힘)を禁じており、外国人労働者も韓国人と同じように守られます。使用者に申し出れば、使用者は遅滞なく調べ、あなたを保護しなければならず、申し出たからといって解雇や処分をすることも許されません。いじめているのが社長本人だったり、会社が何もしなかったりするなら、労働官署に持ち込めます。E-9の方の場合、ひどい扱いが職場を移る理由になりえます。
職場内いじめにあたるのは、どんな行為ですか?
法律はこれを3つの要素で組み立てており、原則としてすべてが満たされて初めて成立します。
- 地位や関係の上での優位。 上司と部下が典型ですが、韓国人の同僚グループと外国人1人、勤続の長い社員と来たばかりの新人という関係も、この優位にあたりえます。
- 業務上の適正な範囲を超えること。 厳しい指示や、実際のミスへの注意は仕事のうちです。侮辱、辱め、仕事と関係のない作業は違います。
- 身体的または精神的な苦痛、あるいは就業環境の悪化。
使用者だけでなく、同僚も行為者になりえます。見られるのはふるまいそのものであって、相手に傷つける気の有無は、判断を左右しません。
注意したい点がひとつ。このいじめの規定は、5人未満で営む事業場には及ばないと考えるのが通説です。そうした職場でも暴力やひどい侮辱は警察に届け出られますし、不当な扱いはE-9の職場変更で意味を持ちえます。
外国から来た労働者には、どんな形で起きますか?
外国から来て働く人たちの相談で、よく耳にする状況を挙げます。個別の事実ごとに判断されますが、法律が狙っているのはこうした行為です。
- 国籍、肌の色、宗教をネタにした罵声やあだ名
- 人前で韓国語の拙さをからかう、早口の韓国語でしか指示せず、従えないと責める
- 「国に送り返すぞ」「ビザを取り消すぞ」という脅し
- 汚い作業や危ない作業ばかり押しつける、食事や休憩の輪からわざと外す
- 社長の私的な用事や、社長宅の畑仕事をやらせる
- 休憩中に携帯電話を取り上げる、私的なメッセージをのぞく
使用者による暴力は、それとは別の規定ではっきり禁止されている犯罪です。セクシュアルハラスメントは、固有の手続きを持つ別の法律でも扱われます。
申し出るとき、何をどう書けばよいでしょうか?
申告は被害者本人でなくても、いじめを知った人なら誰でも使用者にできます。短いメッセージで構わないので、文字に残して日付を確定させましょう。
- 行為者は誰で、どの立場の人か
- 何を言われ、何をされたか、その日時と場所
- 目撃した人
- 望むこと:調査、その人と離れた配置、またはその両方
送ったものの控えは保管します。人事担当やハラスメント相談の窓口が社内にあるなら、社長に加えてそこにも送ります。母語で書いて、訳文は後日添える形でも差し支えありません。要は、申告の記録が残ることです。
会社は知った時点から、どう動く義務を負いますか?
| 段階 | 使用者の義務 |
|---|---|
| 申告を受けた、または事実を把握した | 遅れずに客観的な調査を始める |
| 調査の間 | 必要なら勤務場所の変更や有給休暇などで保護する。ただし本人の意に反しては行わない |
| いじめが確認された | 本人の希望に応じて、勤務場所や担当業務を変える、または有給休暇を与える |
| いじめが確認された | 本人の意見を聞いたうえで、行為者を懲戒または異動させる |
| どの段階でも | 調査で知り得たことを秘密にする |
調査、確認後に取るべき措置、秘密保持のいずれかを怠った使用者には、最高500万ウォンの過料(과태료)が待っています。
申し出たことで、不利な目にあいませんか?
あってはなりません。申告者や被害者を解雇したり、その他の不利益に扱ったりすれば犯罪となり、懲役は最長3年、罰金は最高で3,000万ウォンという重さです。勤務シフトを削る、条件の悪い持ち場へ回す、急に低い評価をつける、辞表へのサインを迫る、といったことも不利益な扱いに入ります。
こうしたことが起きたら、始まった日と、申告との結びつきをメモしてください。時期が重なっていること自体が、何よりの証拠になる場合が多いのです。
いじめているのが社長自身なら?
その場合、使用者への申告は、いじめた本人に訴えるのと変わりません。そこで、地域の雇用労働官署(지방고용노동청)を直接訪ねるのが近道です。使用者が自分で労働者をいじめれば過料は最高1,000万ウォンにのぼり、会社で働く社長の一定の親族による場合も同じ扱いです。
会社が申告を受けたのに放置した場合も、この官署が乗り出すことがありえます。申告の際は通訳を頼みましょう。多くの場合、手配がつきます。
E-9ビザなら、職場の変更を求められますか?
可能性はあります。使用者の不当な処遇や労働条件の違反のせいで、その会社に留まるのがもはや無理なとき、法律は通常の回数の枠の外で変更を認めています。繰り返される虐待、暴力、脅迫は、あなたの件を受け持つ雇用センター(韓国語で고용센터)で考慮される種類の事実であり、労働庁の調査結果があれば話はずっと通りやすくなります。
承認が下りるまでは、出勤を続けてください。書面の申告、使用者の返答(または返答がないこと)、証拠をそろえて、まずそのセンターに持っていきます。
証拠として残しておきたいものは?
- 当日のうちに日付入りの日記をつける:起きたこと、言われたとおりの言葉、居合わせた人。
- メッセージや音声メモを消さずに保存する。自分が加わっている会話を録音することは、韓国では一般に適法とされます。
- 暴力を受けた、またはストレスで体調を崩したなら、けがの写真と医師の所見。
- 目撃した同僚の氏名と連絡先。近く帰国するかもしれない外国人の同僚の分も控えておく。
次にすること
言われた言葉が記憶に残っているうちに、いちばんひどかった出来事を3つ、日付と一緒に今日書き出してください。どんな申告をするにしても、その一覧が土台になります。ご相談は有料です。お問い合わせいただくと、担当者から折り返しお電話し、費用についてご説明します。
법무법인 대한중앙
1533-7377
適用される規定
韓国の勤労基準法(근로기준법。日本の労働基準法とは別の法律です)第76条の2(職場内いじめの定義と禁止)、第76条の3(申告、調査、保護措置、懲戒、不利益取扱いの禁止、秘密保持)、第109条第1項(申告者や被害者への不利益取扱いに対する罰則)、第116条第1項および第2項(使用者やその親族によるいじめは1,000万ウォン以下、調査や措置を怠った場合は500万ウォン以下の過料)、第8条(使用者による暴力の禁止)、第11条(5人以上の事業場)。外国人労働者の雇用等に関する法律(외국인근로자의 고용 등에 관한 법률)第25条第1項第2号および第4項(不当な処遇を理由とする職場変更、回数の上限に含めない)。
一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。

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