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未払い賃金の3倍を請求できますか?

法律情報2026年9月29日閲覧数0

未払い賃金の3倍を請求できますか?

場合によっては、できます。2025年10月から施行されているルールにより、労働者は未払い額の3倍までを請求できます。

ただし、正しく理解しておくことが大切です。読み違えると、期待だけがふくらんでしまうからです。これは自動的に科される罰則ではありません。裁判所に訴えて請求するもので、金額は裁判所が決めます。

請求できるのはどんなときか

次の3つのうち、1つに当てはまれば足ります。

状況どういうことか
雇い主がわざと払わなかった。お金はあったのに、払わなかった。
1年のうちに、未払いが合計3か月以上ある。連続した月でなくても構わない。
未払い額が通常賃金の3か月分を超えている。一度に積み上がった未払い。

2つめに当てはまるのに、気づいていない人はたくさんいます。たとえば、3月、6月、9月の給料が払われなかった場合、続いてはいなくても合計で3か月になります。

含まれないお金

退職金(퇴직금)は対象外です。 韓国の退職金は、これとは別に請求します。ですから、3倍の対象になるのは賃金と各種手当だけです。

金額を決めるのは誰か

裁判所です。「3倍」は上限であって、必ずもらえる額ではありません。裁判所は、次のような点を考えて判断します。

  • 未払いの期間、そうなった事情、何回くり返されたか。
  • 雇い主が支払いのためにどれだけ努力したか。
  • すでに支払われた遅延利息。
  • 雇い主の経済状況。

本当にお金を用意できなかった小さな事業所と、お金を隠して払わなかった雇い主とでは、同じようには判断されません。公平な考え方です。ただ、結果を前もって予想できないということでもあります。

どこに持ち込むか

労働庁への申告(진정)と裁判所への訴訟は、別のものです。

申告は労働庁に対して行います。監督官が事情を調べ、未払い分を支払うよう雇い主に求めます。ただし、労働庁が3倍の金額を認めることはできません。それができるのは裁判所だけです。

訴訟。 3倍の金額を求めるのはこちらです。より本格的な手続きで、時間と準備を要します。

実際には、多くの人がまず申告をします。雇い主が払えば、それで解決します。払わないうえに上の条件のどれかに当てはまるなら、裁判所で争う道が残っています。

もう1つ知っておきたいこと

賃金を払わないことは、刑事責任につながる場合もあります。ただ、ここには大事な点があります。通常、労働者が「処罰は望まない」と伝えれば、刑事事件は先へ進みません。言い換えれば、示談がまとまれば、そこで終わるということです。

例外があります。賃金未払いの事業主として名簿を公開された雇い主が、その期間中にまた払わなかった場合は、労働者の意思に関係なく手続きが進みます。

ここから言えるのは、示談ではあなたが交渉力を持っているということです。雇い主は刑事責任を避けたく、あなたはお金を受け取りたい。そのため、この段階で解決する事案が多いのです。

気をつけたい点

署名する前に読んでください。 支払いと引き換えに、「これ以上の請求はしません」という書類への署名を雇い主から求められる場合があります。署名すると、3倍の請求もできなくなります。

計算は正確に。 3倍にする元の金額は、正確であることが大切です。残業代や、夜間・休日に働いた分の割増もそこに入ります。これを抜かすと、3倍にした額も小さくなってしまいます。

後回しは禁物です。 請求できるかどうかは、期限にかかっています。

これからすること

まず金額を出してみましょう。賃金計算ツールは、時間外・深夜・休日の各手当を合算し、あなたが受け取るべき金額を示します。

条件のどれかに当てはまるなら、弁護士への相談を考えてください。申告で止めるか裁判まで進むかは、状況によって変わります。相談には費用がかかります。ご連絡の後、担当の者がお電話で料金の説明をいたします。

법무법인 대한중앙
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適用される規定

韓国の勤労基準法(근로기준법。日本の労働基準法とは別の法律です)第43条の8(未払い賃金の3倍までの請求。2024年10月22日に新設)、第43条の2(賃金未払い事業主の名簿公開)、第109条(刑事責任とその例外)。

一般的な情報であり、法的助言ではありません。一つひとつの事案で事情は異なります。

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