労働・労災
賃金未払い、解雇、業務上の負傷
労働・労災
外国人労働者も、勤労基準法上、韓国人労働者と同じ権利を持っています。最低賃金、時間外手当、1年以上勤務した場合の退職金、安全な労働条件、業務上の負傷に対する補償です。しかし実際には、言葉の壁やビザが雇用主に依存していることから、支援なしにこれらの権利を行使するのは難しいのが現状です。
当事務所は、未払いの賃金と退職金の回収、不当解雇への異議申立て、労災(산재)の申請と不承認への不服申立てを行い、雇用主に過失がある場合は保険を超える損害賠償を請求します。
取扱業務
労災認定
労災不承認への不服申立て
勤労基準法違反
不当解雇
賃金・退職金の未払い
業務上の負傷に対する損害賠償
職業病
外国人の方が知っておくべきこと
労災保険は外国人労働者にも適用され、多くの場合、有効なビザを持たない方も対象になります。何よりもまず負傷を報告し、診療記録を取得してください。
未払い賃金は地方雇用労働庁を通じて請求でき、雇用主が支払えない場合は、国の立替払制度(대지급금)で一部を受け取れます。給与明細、勤務表、雇用主からのメッセージを保管してください。
雇用許可制(E-9)の労働者は、定められた場合にしか事業場を変更できませんが、賃金未払いや危険な労働条件はその事由に含まれます。当事務所がその根拠の記録をお手伝いします。
韓国を出国しても請求権はなくなりませんが、請求はずっと難しくなります。出国日の前にご相談ください。
よくある質問
地方雇用労働庁に申告してください。労働監督官が調査し、支払いを命じることができます。雇用主が拒否したり支払能力がなかったりする場合は、訴訟や立替払制度による方法があります。当事務所は申告の裏付けとなる証拠を準備します。
労災と認定されれば、労災保険が治療費と休業中の賃金の一部を支給します。雇用主に過失がある場合は、別途追加の損害賠償を請求できます。
報復的な解雇は違法です。解雇は3か月以内に労働委員会で争うことができ(常時5人以上の事業場)、復職や金銭補償が命じられることがあります。
労働法の保護と労災保険は在留資格にかかわらず適用され、雇用労働庁は在留資格のない労働者からの賃金申告も受け付けています。安全に進める方法を助言します。
このページは韓国の法律に関する一般的な情報を提供するものであり、法的助言ではありません。結果は事案ごとの事実関係によって異なります。相談は有料で、日本語または通訳を介して行います。
