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法律情報
韓国の標準労働契約書、署名の前に何を確かめるべきですか?
韓国の標準労働契約書、署名の前に何を確かめるべきですか?
確かめるべきことは7つです。使用者が誰か、契約期間、仕事の内容と就業場所、賃金の組み立て、労働時間と休日、住まいと控除、そして手元の写しが使用者の提出した写しと同じかどうかです。どれかが空欄だったり、あいまいだったり、聞いていた話と違っていたりしたら、直してもらうまでは署名を保留しましょう。雇用許可制度(고용허가제)のもとでは、使用者は政府の標準書式(표준근로계약서)を使う義務があり、後で労働官署が守らせるのは、そこに書かれた条件です。口約束だけでは証明が難しいのです。
なぜ書式そのものが大切なのですか?
この制度で人を雇う韓国の使用者は、自前の契約書を作ることができません。雇用労働部の標準書式を使うことが義務で、書式を使わない使用者は過料の対象になり得ます。書式があるのは、あなたが来る前に主な条件を紙の上で固めておくためで、誰が雇われても同じ様式です。
それとは別に、勤労基準法は、あらゆる使用者に、あらゆる労働者について、賃金、労働時間、休日、年次休暇を書面で示し、その写しを本人に渡すよう求めています。つまり書面をもらう権利が二重にあるわけです。一度も受け取っていなければ、その段階ですでに違反です。
確かめるべき7つのこと
1. 使用者の名称と住所。 雇用許可書(고용허가서)に書かれた会社、そして実際に出勤する場所と一致している必要があります。初日に別の会社名が出てきたら、他の使用者に貸し出されているおそれがあり、新しい許可なしにそれは許されません。 2. 始まりと終わりの日付。 契約期間は、許可された在留の範囲内で、あなたと使用者が合意して決めます。日付がビザと食い違っていないか、更新のときの扱いが書かれているかを見ます。 3. 仕事の内容と就業場所。 書式には、仕事の種類と働く場所が記されます。記載とまるで違う仕事や、書かれた住所から遠い現場での仕事は、あなたが同意していない条件の変更です。 4. 賃金の内訳。 月給または時給の基本給、一つずつ分けて書かれた手当、計算方法、支払日、口座振込かどうかを探します。内訳のないひとまとめの金額だけでは、後で残業代や休日手当を確かめにくくなります。 5. 労働時間と休憩、休日。 1日と1週の労働時間、休憩時間、週の休日、年次休暇が載っているはずです。送り出しの担当者の説明と比べてください。ここの食い違いが、もめごとの最大の火種です。 6. 住まいと差し引かれるもの。 部屋が用意されるなら、書式か添付の紙に部屋の説明と、住居費や食費の額が書かれているべきです。ここで見た額が給与明細に出うる額で、それより高くはなりません。 7. 手元の写しと提出された写し。 許可制での契約の締結は、ふつう韓国産業人力公団(한국산업인력공단)を通して行われ、使用者も写しを持ちます。持ち帰る写しのページ、数字、双方の署名がそろっているか、その場で見比べます。
書面と実際の仕事が違うときは?
法律は2つの手立てを用意しています。1つ目は、示された条件が事実と違っていたときに、損害の賠償を求められることです。申し立てる先は労働委員会(노동위원회)です。2つ目は、それを理由に契約をすぐに解除できることで、仕事のために引っ越していたなら、使用者は帰郷の旅費を負担する義務を負います。外国人労働者には、在留を続けられるかにも関わる話です。使用者による労働条件の違反は、許された変更回数を減らさずに職場を移れる理由の一つなので、約束の記録が後で効いてきます。
法律の最低基準を下回る条項は、その点について無効で、かわりに法律の基準が適用されます。「退職金なし」「週休なし」と書いた契約でも、その権利は消えません。
どの写しを保管すべきですか?
- 署名した契約書の全ページを、写真かスキャンでスマホとクラウドのフォルダに
- 住まい、食事、控除に関する添付書類
- 条件を説明していた求人の案内や、仲介者が送ってきたメッセージ
- 雇用許可書と最初の数回分の給与明細(契約書と見比べるため)
後になって新しい版への署名を求められても、古い版も捨てずに持っておきます。賃金、労働時間、休日、休暇を変えるときも、同じく書面で渡すのが決まりです。
誰と一緒に読めばいいですか?
標準書式は韓国語で公表され、送り出し国の言語への翻訳もあり、訳文はたいてい韓国語のすぐ横に印刷されています。訳文の側を読んでかまいませんが、両者が食い違えば韓国語の文が適用されることを忘れずに。はっきりしない点があれば、署名の前に、出国の手続きを担った機関か雇用の相談窓口(고용센터)に問い合わせ、返ってきた答えを、日付と答えた人の名前とともに控えておくと後で役立ちます。
次にすること
すでに署名してから問題に気づいた場合でも、仕事を休んだり寮を出たりはしないでください。上に挙げた書類を集め、その食い違いが請求や職場変更の申請に足りるほど大きいかどうか、助言を受けてください。ご相談は有料です。お問い合わせいただくと、担当者から折り返しお電話し、費用についてご説明します。
법무법인 대한중앙
1533-7377
適用される規定
外国人労働者の雇用等に関する法律(외국인근로자의 고용 등에 관한 법률)第9条(標準労働契約書の義務。締結は韓国産業人力公団が代行できる。期間は許可された期間内で合意)、第32条第1項第1号(標準書式を使わない場合の過料)、第22条の2(契約前の住まいの情報)、第25条第1項第2号(使用者による労働条件の違反を職場変更の理由とする)。韓国の勤労基準法(근로기준법。日本の労働基準法とは別の法律です)第17条(賃金、労働時間、休日、年次休暇の書面による明示と交付)、第19条(明示された条件が事実と異なる場合の損害賠償と即時解除、帰郷旅費)、第15条(法定基準に満たない条件は無効)。
一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。

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