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法律情報
E-9ビザで、職場を変えることはできますか?
E-9ビザで、職場を変えることはできますか?
はい、可能です。ただし、決められた理由があるときに限られ、回数にも上限があります。この在留資格では、自分の判断で辞めて新しい会社を選ぶことはできません。職場の変更(사업장 변경)が認められるのは、契約が終了または解除されたときや、問題の原因が事業主にあるときです。事業主の責任による変更は、回数の上限に数えられません。
変更が認められるのはどんなときですか?
法律は3種類の理由を定めています。
- 契約が終わる。 事業主が契約期間の途中で契約を終わらせる場合や、期間満了のときに更新を拒む場合です。実際には、ほとんどの変更がこの形で始まり、双方の合意で契約を終えることもよくあります。
- あなたの責任ではない。 事業所の廃業や休業、事業主が外国人を雇う許可を失った、用意された住まいが基準に反している、または事業主が労働条件に違反したり不当な扱いをしたりして、そこで働き続けるのが無理な場合です。
- その他の理由。 政令で定められたものです。
ほかの会社のほうが給料が高いから移りたい、というだけでは、これらの理由にあたりません。
何回まで変えられますか?
| 期間 | 変更できる回数の上限 |
|---|---|
| 入国後の最初の3年間 | 3回 |
| 延長期間(最長1年10か月) | 2回 |
| 事業主の責任による変更 | 回数に含まれない |
つまり、事業主からの給料が止まった、寮が危険だった、という理由での変更なら、残りの回数は減らないはずです。雇用センター(고용센터)が「事業主の責任による変更」として記録しているか、必ず確かめましょう。窓口で直接たずね、提出した書類も写しを取って保管します。
期限はいつまでですか?
韓国に残れるかどうかは、2つの期限で決まります。
1. 1か月以内に申請する。 前の事業主との契約が終了した日が起点です。 2. 新しい職場で働く許可(근무처 변경허가)を、申請から3か月以内に受ける。
どちらか一方でも過ぎてしまうと、韓国からの出国が義務づけられます。労災、病気、妊娠、出産のために申請できない間は期限の進行が止まり、その理由がなくなると再び進みます。日付がわかる診断書などの書類は保管しておいてください。
どうやって申請しますか?
働いている地域を管轄する雇用センターへ行きます。必要な書類は次のとおりです。
- 外国人登録証の原本(외국인등록증)とパスポート
- 雇用契約書(근로계약서)
- 理由を示す証拠:契約終了の通知、未払いがわかる給与明細、住まいの写真、事業主からのメッセージ、すでに出した賃金の申告の控えなど
雇用センターでは、人手を探している事業主を紹介してもらえます。変更先は通常、一定の地域や業種に限られます。また政府は2026年に、この制度の見直しを準備していると発表しました。申請するその日に、自分にどのルールが当てはまるかを窓口でたずねてください。
事業主が辞めさせてくれない場合は?
理由が事業主の責任であれば、事業主の同意はいりません。必要なのは証拠です。最もわかりやすい例は、給料の不払いです。管轄の労働官署へ、不払いを訴える申告(진정)を出し、その結果を雇用センターでの手続きに生かしましょう。暴力、脅し、暴言を受けた場合は、日付を書き留め、録音を残すか、見ていた人に協力をお願いしておきます。
避けるべきことは?
- 黙って出勤をやめない。 事業主があなたの離脱(이탈)を届け出ることがあり、韓国での滞在が危うくなるおそれがあります。
- 内容がわからない退職届に署名しない。 「自己都合で辞める」と書かれた書面があると、事業主の責任だと証明するのが難しくなることがあります。
- 先延ばしにしない。 1か月はあっという間です。住まいも探さなければならないときは、なおさらです。
次にすること
自分の理由が事業主の責任にあたるかわからないときは、何かに署名したり職場を離れたりする前に、弁護士に相談してください。ご相談は有料です。お問い合わせいただくと、担当者から折り返しお電話し、費用についてご説明します。
법무법인 대한중앙
1533-7377
適用される規定
外国人労働者の雇用等に関する法律(외국인근로자의 고용 등에 관한 법률)第25条(変更の理由、1か月と3か月の期限、3回と2回の上限、事業主の責任による変更は回数に含めない)、第18条および第18条の2(3年の就労期間とその延長)。
一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。

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