コンテンツを読み込み中...
法律情報
韓国を出国しても、未払いの給料を請求できますか?
韓国を出国しても、未払いの給料を請求できますか?
できます。韓国を離れても、雇い主が給料を払う義務はそのまま残ります。賃金の請求権は3年間有効で、委任を受けた人がいれば、出国後も申告や訴訟を進めてもらえます。ただし、監督官に会ったり書類に直接署名したりできる出国前に始めるほうが、ずっと簡単です。
出国前に何をすればいいですか?
出国が決まっているなら、出発までの数週間がいちばん大切です。
- 今すぐ申告(진정)をする。 雇い主が払ってくれそうに見えても、申告は出しておくのが得策です。後から取り下げることもできます。
- 供述は本人が直接する。 出国日より前に面談の日程を入れてもらうよう、監督官に頼みましょう。
- できれば韓国の銀行口座を残しておく。 それが無理なら、出国後の受け取り方法を決めておくことが欠かせません。
- 写しを集める。 契約書、給与明細、口座の入出金履歴、メッセージを、スマートフォンとメールに保存しておきます。
- 連絡先を書き留める。 監督官の名前と電話番号、そして事件番号です。
出国満期保険とは何ですか?退職金と同じですか?
E-9またはH-2ビザで働いている場合、雇い主は毎月、あなたのために出国満期保険(출국만기보험)の保険料を払っています。この保険は、韓国を出国するときに請求します。出国の7日前までに保険会社に申請してください。受け取り方は、韓国の口座、母国の口座、出国当日に空港で現金、のいずれかです。
ただし、必ずしも退職金の全額になるとは限りません。保険は毎月の払い込みで積み立てられますが、法定の退職金(퇴직금)は、退職時の平均賃金をもとに計算されます。保険金が退職金に届かない場合、その差額(차액)を埋めるのは雇い主の義務です。ところが、この差額を請求しないまま帰国する人が大勢います。出国前に金額を確かめ、差額があれば請求の手続きをしてください。
出国後、誰かに代わりに手続きしてもらえますか?
できます。委任状(위임장)を作れば、弁護士や、韓国にいる信頼の置ける人に代理を頼めます。弁護士なら、申告の継続、国の立替払いの申請、訴訟の提起まで引き受けられます。
国外で委任状にサインするときは、韓国の大使館や領事館などでの公証や認証を、韓国側から求められるときがあります。やり直しを避けるため、サインの前に要件を聞いておくと安心です。
すでに出国してしまった場合は?
まだ間に合いますが、急いでください。
| 状況 | まだできること |
|---|---|
| 出国から3年未満で、申告はしていない | 弁護士や信頼できる人に委任し、申告や訴訟をしてもらう |
| 申告はすでにしてある | 電話やメッセンジャーで連絡がつくようにし、書類はメールで送る |
| 出国満期保険を請求していない | 保険会社に連絡する。請求されないままのお金は、期限が過ぎると受け取れなくなる |
| 退職金の差額をまだ受け取っていない | 代理人を通じて雇い主に請求する |
3年の期限は給料日ごとに数えるため、古い月の分から先に消えていきます。
この請求は、韓国に戻るときに影響しますか?
賃金の請求はあなたの権利で、請求したからといって何かの違反になるわけでもありません。今後のビザに影響するのは、オーバーステイなど、あなた自身の出入国の記録です。2025年11月を境に、未払い賃金の申告そのものが入管へ伝えられることもなくなりました。滞在期間を過ぎていたことがあるなら、再入国を考える前に、その件はそれとは別に確認が必要です。
次にすること
出国前に、賃金計算ツールで賃金と退職金を計算し、出国満期保険ですべてまかなえるかどうかを確かめておきましょう。すでに海外にいる場合は、韓国の弁護士が委任状によってあなたの代わりに動くことができます。ご相談は有料です。お問い合わせいただくと、担当者から折り返しお電話し、費用についてご説明します。
법무법인 대한중앙
1533-7377
適用される規定
韓国の勤労基準法(근로기준법。日本の労働基準法とは別の法律です)第36条(退職後14日以内の支払い)、第49条(賃金債権は3年で時効)。出国満期保険は外国人労働者の雇用等に関する法律(외국인근로자의 고용 등에 관한 법률)、退職金は勤労者退職給付保障法(근로자퇴직급여 보장법)に基づきます。
一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。

ご自身の事件について弁護士に相談する
大韓中央法律事務所は、目の前の法的な問題の解決に取り組みます。
1533-7377
