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雇い主が払えません。国が代わりに給料を払ってくれますか?

法律情報2026年9月30日閲覧数0

雇い主が払えません。国が代わりに給料を払ってくれますか?

多くの場合、可能です。韓国には立替払い(대지급금)という制度が用意されています。賃金や退職金を払ってもらえないとき、勤労福祉公団(근로복지공단)が上限の範囲内で労働者に支払い、その後、公団自身が雇い主からお金を回収する仕組みです。外国人労働者も、韓国人労働者と同じ条件で利用できます。最も簡単な方式であれば、会社が倒産していなくても使えます。

自分にはどちらの方式が当てはまりますか?

方式は2種類あります。

簡易立替払い(간이대지급금)倒産立替払い(도산대지급금)
どんなとき雇い主が単に払っていない事業が破綻したと、裁判所または労働庁が認めた
必要なもの裁判所の判決、または労働庁の未払い賃金の確認書倒産の決定と本人の申請
よくある例お金を払ってくれない飲食店、農場、工場、建設現場完全に廃業した会社

数か月分の給料を受け取れなかった外国人労働者の多くは、簡易立替払いのほうに当てはまります。

いくら受け取れますか?

簡易立替払いの対象は、最後の3か月分の賃金、最大3年分の退職金、休業手当で、全体に上限が設けられています。2025年時点の上限は、賃金が700万ウォン、退職金が700万ウォン、両方を請求する場合は合計1,000万ウォンです。上限は規定で決まっており、改定されることもあるので、申請の時点で最新の額を必ずチェックしてください。

上限を超えた部分の権利も消えずに残ります。その分は、雇い主に対して引き続き請求できます。

条件は何ですか?

  • 退職する前に、事業が6か月以上続いていて、労災保険(산재보험)の対象だったこと。従業員のいる職場は、雇い主が加入手続きをしていなくても、ほぼすべてが法律上その対象になります。
  • 手元に判決か、労働庁が出した未払いの確認書面(체불임금등 사업주확인서)がそろっていること。
  • 期限内に申請すること。期限の起算点は、退職日と確認書を受け取った日です。何か月も放っておくのは禁物です。

在職中の労働者でも、給料が低ければ申請を受け付けてもらえる可能性があります。ただし、その条件はより限られています。

どんな手順で進めればいいですか?

1. 勤務地を管轄する労働庁で申告(진정)の手続きをします。 2. 調査の中で金額が確認されたら、未払い賃金の確認書を発行してもらうよう監督官に頼みます。 3. 確認書と振込先の口座情報を添えて、オンラインまたは支社の窓口で勤労福祉公団に申請します。 4. 公団が審査を行い、あなたの口座に支払います。

この手続きに弁護士は必要ありません。申請の手数料もかかりません。

ビザの状況は関係しますか?

立替払いは、あなたのビザではなく、あなたがした仕事に結びついています。有効な在留資格は、条件に挙げられていません。しかも2025年11月を機に、賃金の件で申告をした労働者について、監督官が入管へ連絡しない運用へと切り替わりました。在留への不安を理由に、手続きを控えなくても大丈夫です。

大事なのは、連絡がつくことです。公団から電話が入る場合もあり、お金は銀行口座への振込で届きます。帰国を予定しているなら、その旨を監督官に知らせ、出国前に受け取りの方法を相談しましょう。

どんな問題が起こり得ますか?

雇い主が「金額はもっと少ない」と主張する。 確認書に載るのは、確認された分だけです。金額に争いがあっても、争いのない部分は先に進められることが多く、残りは裁判が必要になるかもしれません。

全額受け取ったという書類に署名してしまった。 署名する前に、すべて読んでください。請求を放棄する書類が残っていると、確認書を出してもらえなくなるおそれがあります。

時間がたちすぎた。 申請が通らない理由で最も多いのは、期限です。雇い主に払う気がないとわかった時点で、すぐに動き出しましょう。

次にすること

申告する前に、賃金計算ツールで未払いの賃金と退職金を計算しておきましょう。金額が上限を超えている場合や、雇い主の行方がわからなくなった場合は、弁護士が残りを取り戻すお手伝いをできます。ご相談は有料です。お問い合わせいただくと、担当者から折り返しお電話し、費用についてご説明します。

법무법인 대한중앙
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適用される規定

韓国の賃金債権保障法(임금채권보장법)の立替払いに関する規定。勤労基準法(근로기준법。日本の労働基準法とは別の法律です)第36条(退職後14日以内の支払い)、第49条(賃金債権は3年で時効)。

一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。

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