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韓国で、会社は寮費や食費を給料から差し引けますか?

法律情報2026年10月8日閲覧数0

韓国で、会社は寮費や食費を給料から差し引けますか?

限度の範囲内で、しかも法律が認める形で本人が同意した場合に限られます。基本となる決まりは、賃金をその全額、通貨で、本人に直接支払うことです。支払いの前に何かを引くのは例外なので、使用者は控除の一つひとつに法的な根拠を示す必要があり、その金額は給与明細(임금명세서)に載せることも義務です。安全でない寮や、費用を払うと合意した覚えのない寮は、賃金を削る理由として認められません。

「全額払い」とはどういう意味ですか?

韓国の法律はこの原則を明快に定めています。賃金の全部を、通貨で、労働者に。使用者がその一部を手元にとどめたいなら、次の2つのどちらかが要ります。

控除の根拠例
法律または法令所得税、国民健康保険、年金、雇用保険
労働組合との団体協約労働組合のある工場での組合費

部屋代と食事代は、それだけではこの表に入りません。実務では、使用者は労働契約(근로계약서)や別の用紙に書かれた本人の同意を頼りにしており、労働官署もふつう、労働者がはっきりと自由な意思で受け入れた控除は認めています。署名がこれほど重みを持つのはそのためです。署名がなければ、使用者の足場はもろくなります。

住まいと食事の代金は、いくらまで引けますか?

雇用労働部(고용노동부)は告示(고시)で、外国人労働者の寮と食事について使用者がいくら徴収できるかを示しており、上限は住まいの種類によって違います。告示は改められることがあり、金額も個々の状況で変わるため、ここでは数字を載せません。あなたの側でできることを挙げます。

  • コンテナ、改造した建物、アパートといった自分の住まいの種類について、いまの上限がいくらかを、公的な職業紹介の窓口(고용센터)で聞く。
  • その上限を、給与明細の該当する行と見比べる。
  • 控除が上限より多い、または住まいが説明より劣っていれば、差額を未払い賃金として取り戻せる。

農場のコンテナと、ちゃんとした建物の一室とで、同じ料金というのは筋が通りません。

署名より先に、使用者から伝えられるべき情報は?

雇用許可制(고용허가제)で雇った人に寮を用意するとき、法律は使用者に対し、契約の署名より前に、また中身が変わったときにも改めて、決まった情報を伝えることを義務づけています。

1. 寮の構造と設備 2. 寮の所在地 3. 住環境 4. 床面積 5. その他、寮の運営に必要な事項

ある部屋の写真を見せられたのに別の部屋に入れられた、暖房や鍵や専用の浴室がない、といった場合は、約束された内容と実際に得たものを書き残します。寮は、韓国の労働法が会社の寄宿舎に求める一般的な基準にも適合していることが条件です。

毎月の明細で見るべき点は?

支払いのたびに書面の給与明細を受け取る権利があり、そこには控除ごとに理由が記されているのが決まりです。毎月、次の点を点検しましょう。

  • 寮費は、合意した金額のとおりか。
  • 食費は月ぎめか、それとも実際に食べた回数ごとか。
  • 名前のない控除や、「その他」(기타)とだけ書かれた控除はないか。
  • 合計は、口座に振り込まれた額と合っているか。

明細は、スマホの画面写真でもかまわないので手元に残すこと。明細を受け取ったことが一度もなければ、その時点で違反があり、申告の際に指摘できます。

決して許されないものは?

何に署名していようと、禁じられた控除があります。代表例を見ていきます。

  • 辞めたときの違約金。 早く辞めたら一定の額を払う、と定めた契約は無効です。
  • 仕事に結びついた前借りや「貸付」。 あなたが借りたと使用者が言うお金を、賃金と相殺するのは許されません。
  • 強制的な積立。 本人が引き出せない「貯金」として、給料の一部を使用者が預かるのは違法です。
  • 損害の差し引きを使用者が一人で決めること。工具が壊れた、制服をなくしたといった理由で、裁判所や合意済みの手続きを経ずに引くものです。

こうしたものが明細や契約書にあれば、契約のその部分は効き目がなく、お金は取り戻せます。

控除が多すぎると感じたら?

まず使用者に、控除の根拠を書面で示すよう求めます。多くの争いはここで片づきます。片づかなければ、次の順に進みます。

1. 問題のある月すべてについて、給与明細、契約書、口座の入出金の記録をそろえる。 2. 寮の内側と外側を、日付が見える形で撮影する。 3. 労働庁の地方事務所(지방고용노동청)へ、賃金不払いの事件として届け出る。上限を超えた控除は、払われなかった賃金と同様に扱われます。 4. 住まいそのものが規則に反しているなら、雇用センターでもその点を伝える。基準に反する住まいは、E-9の労働者が変更回数を使わずに別の使用者へ移ることが認められる事情に含まれます。

違法な控除は、会社を辞めた後でも、賃金請求のふだんの期限内であれば請求が可能です。

次にすること

直近3枚の給与明細を契約書の横に置き、合意していない控除や意味のわからない控除にすべて印をつけてください。額が大きいなら、使用者に問いただす前に弁護士と話しましょう。ご相談は有料です。お問い合わせいただくと、面談の前に担当者からご連絡し、費用についてご説明します。

법무법인 대한중앙
1533-7377

適用される規定

韓国の勤労基準法(근로기준법。日本の労働基準法とは別の法律です)第43条第1項(賃金は全額を通貨で直接支払う。控除は法令または団体協約による場合に限る)、第48条第2項(控除を記載した書面の給与明細)、第100条(寄宿舎の基準)、第20条(違約金の禁止)、第21条(前借金の相殺の禁止)、第22条(強制貯金の禁止)、第15条(法定基準に満たない契約条件は無効)。外国人労働者の雇用等に関する法律(외국인근로자의 고용 등에 관한 법률)第22条の2(契約前に提供すべき寮の情報)、第25条第1項第2号(第22条の2に反する住まいを職場変更の理由とする)。

一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。

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