コンテンツを読み込み中...
法律情報
ビザなしで同じ職場に1年以上いました。退職金はもらえますか?
ビザなしで同じ職場に1年以上いました。退職金はもらえますか?
2つの条件がそろえば、もらえます。ひとつは一人の雇い主に途切れず丸1年働いたこと、もうひとつは週の労働時間が平均15時間以上だったことです。韓国の退職金(퇴직금、退職給付)の根拠は勤労者退職給付保障法で、同居する親族だけで営む事業と家事使用人を除き、人を雇って働かせている事業であれば、どこにでもこの法律が及びます。「労働者」の定義は一般の労働法から借りており、その定義は出入国上の身分について何も述べていません。
そう考えると、「退職金は合法的に働く人のためのもの」という雇い主の立場は誤りです。実際にもめるのはむしろ数え方のほうで、その1年が本当に連続しているのか、何も書き残されていないときに平均賃金をいくらと見るのか、という2点です。
金額はいくらになりますか?
法律が定める最低額は、勤めた満1年ごとに平均賃金の1か月分、つまり30日分で、端数の月があればその分を按分して加えます。ここでの平均賃金は、退職前の最後の3か月分の給料を合計し、その3か月の暦日数で割って求めます。
わかりやすい例を挙げます。2年4か月働き、最後の3か月はどの月も2,700,000ウォンを受け取っていたとします。92日分の合計は8,100,000ウォンなので、平均賃金の日額はおよそ88,000ウォンです。その30日分は1年につき約2,640,000ウォンとなり、2年4か月分を合わせると、おおむね6,160,000ウォンという計算です。この期間に支払われた深夜や時間外の割増も合計に入るため、辞める直前の3か月が金額を左右します。
給料を手渡しの現金でもらっていた人は、実際にもらった額を月ごとに書き出し、それを裏づけるものを何でも添えてください。「2.7送った」というメッセージ、メモ付きの封筒の写真、同じ時給で働いていた同僚などです。
途中でビザが切れても、1年は続いていると数えられますか?
私たちの見方では、数えられます。継続勤務とは、実質的な中断なしに一人の雇い主のもとで働き続けたことを指します。ビザの期限が切れた日に雇用が終わったわけではなく、翌朝もいつもどおり出勤していたはずです。法律が見ているのは働く関係のほうで、滞在の許可は物差しになっていません。もっともこれは確約ではなく、当事務所の解釈として述べています。在留資格が切れた時点で契約は無効になった、と雇い主が言い出すおそれがあり、事件になればその主張への反論を用意しなければならないからです。
1年を2つに分断しかねない事情もあり、確認しておくべきです。
- 何週間か仕事から外され、その後また雇われた空白期間。とくに、その空白のときに雇い主が「精算」を済ませている場合。
- 仕事は同じなのに、書類上だけ別の会社名に移された場合。紙の上の社名がそのまま答えを決めるわけでもないのです。
- 11か月の契約を1年の手前で終わらせ、また結び直す形。連続性が切れるかどうかは事実関係によりますが、よく知られた手口なので、監督官に伝えておく意味は大きいでしょう。
ビザが切れる前はE-9で働いていました。出国満期保険はどうなりますか?
在留資格があった期間に関して言えば、雇い主には、出国時の退職金に備える保険(출국만기보험、出国満期保険)の掛け金を払う責任があったはずです。その掛け金は、あとで在留資格を失っても消えてなくなりません。口座にいくら入っているかは保険会社に尋ねられます。ただ、この保険でまかなえるのはふつう法律上の退職金の一部だけで、掛け金が止まった後の月の分はまったく入っていません。法律上の満額との差は、雇い主が直接払うべきお金です。保険は答えのすべてではなく、差し引くべき一部の支払いとして扱うのが正解です。
銀行口座も外国人登録証もない場合、どう支払われますか?
法律は、退職金を労働者が指定する個人型退職年金の口座(개인형퇴직연금、IRP)へ移すよう定めており、例外は政令に委ねています。在留資格のない人は、たいていこの口座を開けません。そうなると実務では別の方法で支払われるものの、具体的なやり方は思い込みで済ませず、雇い主と、話がつかなければ監督官と詰める必要があります。登録していた時期の韓国の銀行口座がまだあるなら、お金が振り込まれるまで閉じずにおきましょう。口座がないなら、書面の委任によって代理人の口座に振り込めないかを早めに話し合い、それが雇い主の支払いを遅らせる口実にならないようにします。
支払期限はいつで、いつまで待てますか?
退職金の支払期限は、最後に働いた日から数えて14日以内です。あなたと雇い主が書面でもっと後の日付に合意した場合は、その日になります。期限を過ぎた分には利息が加算されます。権利は最後の勤務日から3年で消えるので、2023年の春に辞めた人は、すでに期限が目前に迫っています。
韓国を離れる予定があるなら、可能な限り韓国にいるうちに請求を済ませましょう。出国後は代理人を立てて進める形になり、その方法は当サイトの別記事で扱っていますが、時間がかかるうえ、監督官との最初の面談は本人が直接出るほうがはるかに楽です。
雇い主が「お礼の気持ち」としてお金を渡そうとしてきたら?
雇い主が、ある書面への署名と引き換えに、たとえば100万ウォンのようなきりのいい額を「迷惑をかけたから」と差し出してくる例が見られます。その書面は多くの場合、これ以上は何も請求しないという宣言です。金額が法律上の額より少なければ、署名は差額を手放すことを意味します。署名する前に書面を翻訳してもらい、上の計算と数字を見比べてください。
次にすること
賃金計算ツールで実際の給料から退職金の額を出し、保険の支払額や雇い主の提示額と比べてみてください。雇い主が勤め始めた日を争ったり、別の会社で働いていたと言い張ったりする場合は、申告の前に弁護士が事実関係を固めるお手伝いをします。ご相談は有料です。お問い合わせいただくと、担当者から折り返しお電話し、費用についてご説明します。
법무법인 대한중앙
1533-7377
適用される規定
勤労者退職給付保障法(근로자퇴직급여 보장법)第2条(労働者、賃金、平均賃金は勤労基準法の定義による)、第3条(労働者を使うすべての事業に適用。同居の親族のみの事業と家事使用人は除く)、第4条第1項(継続勤務が1年未満、または4週間平均で週15時間未満の場合は支払い義務なし)、第8条第1項(継続勤務1年につき平均賃金30日分以上)、第9条(支給事由の発生から14日以内に支払い、合意により延長可。IRP口座への支払い、例外は政令で定める)、第10条(権利は3年で時効)。韓国の勤労基準法(근로기준법。日本の労働基準法とは別の法律です)第2条第1項第6号(平均賃金:算定事由の発生前3か月間の賃金総額をその期間の総日数で割った額)、第37条第1項第1号(一時金で支払う退職金の遅延利息)。
一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。

ご自身の事件について弁護士に相談する
大韓中央法律事務所は、目の前の法的な問題の解決に取り組みます。
1533-7377
