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法律情報
韓国の農場や漁船で働いています。残業手当がないのはなぜですか?
韓国の農場や漁船で働いています。残業手当がないのはなぜですか?
韓国の労働法が、農業・畜産・漁業を、労働時間、休憩、休日のルールの対象から外しているからです。そのため、これらの仕事では、時間外労働や休日労働に対する50%の上乗せが法律上は求められていないのです。とはいえ、余分に働いた時間がただ働きになるという意味とは違います。働いた時間はすべて賃金の対象になり、なくならない保護もあります。
どんな仕事が対象ですか?
この例外には、たとえば次のような仕事が含まれます。
- 作物の栽培、植え付け、収穫、ビニールハウスでの作業、林業
- 豚、牛、鶏などの家畜の飼育
- 魚、貝、海藻の漁獲、採取、養殖
決め手は雇い主の名前だけでなく、あなたが実際にしている仕事です。1日の大半を工場で食品の加工や包装に費やしているなら、この例外は当てはまらないかもしれません。仕事の中身が農場や海の作業とは違うと感じたら、その点を問い合わせましょう。
雇い主に支払い義務がないものは?
| 項目 | 農業・畜産・漁業 |
|---|---|
| 時間外労働の割増(+50%) | 法律上の義務なし |
| 休日労働の割増 | 法律上の義務なし |
| 週ごとの有給休日(주휴수당) | 法律上の義務なし |
| 週の労働時間の上限 | 適用されない |
「法律上の義務なし」は「禁止」とは違います。契約書にこれらのどれかが約束されていれば、雇い主はその約束を守る義務を負います。
それでも守られることは何ですか?
- すべての時間に賃金が出る。 契約を超えた時間も労働時間です。少なくとも、1時間ごとに法定の最低賃金(최저임금)以上を払う必要があります。
- 深夜労働の割増。 夜10時から朝6時までの労働には、50%が上乗せされます。ふだん5人以上が働く職場であることが条件です。
- 年次有給休暇(연차)。これも5人以上の職場が対象です。
- 退職金(퇴직금)。1年以上働いたときに受け取れます。
- 職場の変更(E-9ビザの場合)。 雇い主の契約違反や不当な待遇があったときに認められます。
契約書で何を確認すべきですか?
農場や漁業で働くE-9の人の多くは、標準労働契約書(표준근로계약서)に署名しています。次の点を見てください。
1. 書かれている労働時間 2. 1週間または1か月あたりの休日 3. 住まいと食事の費用を給料から差し引くか、いくら差し引くか 4. 時間外労働や休日労働について、何か書かれているか
よくあるのは、契約書には1日8時間とあるのに、実際は11時間や12時間働いているケースです。その差は賃金をもらっていない労働で、請求できます。
本当の労働時間はどう証明しますか?
農場の雇い主が勤務時間を記録していることはまれです。自分で記録を残す必要があります。
- 毎日の始業と終業の時刻を、ノートやスマートフォンのメモに書く。
- 仕事の始まりと終わりに、日時が残る写真を撮る。
- 雇い主が早朝や夜遅くに指示を出したメッセージを保存する。
- 同僚に、あなたの労働時間を証言してもらえるか聞いてみる。
その日のうちにつけた毎日の記録は、手書きであっても強い証拠として役立ちます。
賃金が足りないときにできることは?
まず雇い主に伝えます。記録が残るよう、できればメッセージで送りましょう。それでも変わらなければ、管轄の労働庁へ申告(진정)を提出します。その際は、契約書と給与明細、銀行の取引記録、そして自分でつけた労働時間の記録を用意しましょう。雇い主が契約違反を続けるなら、それは雇用センター(고용센터)を通じて職場を変える根拠にもなりえます。
次にすること
今週、契約書の労働時間と、実際に働いている時間を比べてみてください。差があれば、今日から毎日記録をつけましょう。なお、相談には費用がかかります。当事務所へご連絡をくだされば、担当の者が電話をかけ直し、料金をご案内します。
법무법인 대한중앙
1533-7377
適用される規定
韓国の勤労基準法(근로기준법。日本の労働基準法とは別の法律です)第63条(農業・畜産・漁業には労働時間、休憩、休日の規定を適用しない)、第56条第3項(深夜労働の割増)、第55条(毎週の有給休日)、第60条(年次有給休暇)、第11条(5人以上の事業所)。最低賃金法(최저임금법)。退職金は勤労者退職給付保障法(근로자퇴직급여 보장법)によります。
一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。

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