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ビザなしで働いていました。払われなかった給料は請求できますか?

法律情報2026年10月4日閲覧数0

ビザなしで働いていました。払われなかった給料は請求できますか?

できます。韓国の労働法が見るのは一点だけで、あなたが雇い主のために働き、その対価として賃金を受け取る関係にあったかどうかです。国内にいる許可や、その仕事に就く許可があったかは問われません。在留資格のないまま働いた人も、勤労基準法でいう労働者(근로자)にあたり、稼いだ分は1ウォン残らず雇い主が支払う義務を負います。裁判所は何十年も前からこの立場をとっており、「不法だったのだから払うものはない」という雇い主の言い分に法的な重みはありません。

あなたの立場で変わるのは、権利の中身ではない点を押さえてください。働いた事実をどう証明するか、雇い主がどんな手を使ってくるか、お金を取り戻すまでの間どう身を守るか、という点です。

許可なく働いたら、支払い義務は消えますか?

消えません。在留資格の範囲外で働いたことは、あなたと出入国当局との間の問題です。賃金は、あなたと雇い主との間の問題です。両者は切り離されており、一方が他方を帳消しにする仕組みにはなっていないのです。

裏返しの事情も覚えておきましょう。就労資格のない人を雇うこと自体が雇い主にとって犯罪で、懲役なら3年まで、罰金なら3,000万ウォンまでという刑罰の規定があります。「通報するぞ」とすごむ雇い主は、自分の首も絞めかねない話を持ち出していることになります。実際のところ、この脅しはほぼ例外なく、あなたに手を引かせるための駆け引きにすぎません。

多くの方がいちばん気にかける点にも一言だけ触れます。2025年11月6日からは、賃金の申告を担当する労働監督官は、在留資格のない労働者を出入国当局へ引き渡さない扱いになりました。その中身と限界は、当サイトの別の記事でくわしく扱っています。

契約書がなく現金払いでした。働いたことをどう証明しますか?

在留資格のない人の事件は、ここで勝ち負けが分かれます。書類なしで雇う雇い主の多くは、支払いも書類なしで済ませます。証拠は自分で組み立てるものと考えてください。

役に立つものを、おおよそ重みの順に並べます。

  • 振込なら何でも。 雇い主本人、またはその妻、息子、管理者からの銀行振込が1回でもあれば、雇用関係を示せます。
  • 現場での写真。 制服姿、機械の前、足場の上、厨房の中で写った写真です。ファイルの情報に撮影日が残ります。
  • 出入りの記録。 指紋やカードによる出退勤の記録、寮の記録、会社のバスや送迎車です。
  • 一緒に働いた人。 「3月から8月まで隣で働いていた」と話してくれる同僚の言葉は強い証拠です。ビザを持つ同僚なら、証言したところで失うものは何もないはずです。
  • チャットの履歴。 シフト表、「明日は7時に来て」「日曜は休み」といったやりとり、給料への不満などです。
  • 自分でつける毎日のメモ。 日付、始業、終業、休憩、作業の内容。まだなら今日が書き始める日です。

会社ではなく、現場の班長(반장)や下請業者(하청)のような非公式の上司がいた場合は、両方の名前を書き留めます。法律上の雇い主が誰かは弁護士に確かめてもらうべき問題です。建設現場では、その答えによって誰に請求できるかが決まるからです。

雇い主の主張で、本当に通るものは?

中には筋の通る反論もあり、あらかじめ手を打っておくほうが賢明です。

雇い主の言い分有効な反論になるか
「ビザがなかったから賃金もない」なりません。在留資格は賃金の債務を変えません。
「もう現金で払った」雇い主側が裏づけを示せたときだけです。ここで毎日のメモが役立ちます。
「日雇いであって、うちの労働者ではない」本当に自営で働いていたなら通る余地があります。実際にはまれです。
「設備を壊したから差し引いた」法的な根拠のない賃金からの控除は許されません。
「3年以上前のことだ」通ります。未払い賃金は月ごとに数えて、3年で時効にかかります。

どこへ行き、どの名前を使えばいいですか?

申告(진정)は、職場の所在地を受け持つ雇用労働部の出先機関(지방고용노동청、地方雇用労働庁)に出します。身分証(외국인등록증、外国人登録証)がなければパスポートを使います。パスポートの期限が切れている、または誰かに預けられたままという場合は、窓口で事情を説明すれば足ります。申告自体はそのまま有効ですが、顔写真のあるページのコピーか写真は持参しましょう。

職場の住所、知っている範囲での雇い主の名前、働いた月、自分で計算した金額を書きます。正確に計算できなくても、わかることを書いておけば、そこから監督官が調べを進めます。

代わりに裁判という道はありますか?

選べます。賃金の請求は民事訴訟として直接裁判所に起こすこともでき、数百万ウォン程度の金額なら簡易な手続きで扱われます。裁判は労働庁より長引くものの、最後に判決が出て、雇い主の預金口座や財産に強制執行できます。在留資格のない労働者にとっては、たいてい労働庁が最初の一歩です。未払い額を監督官が確認した記録が後々役に立ち、雇い主に支払う力がない場合の国の立替払い制度でも使えるからです。

決着の前に出国する、または出国を命じられる場合は?

請求権は、あなたが出国しても消えません。自分の手でサインできる間に、弁護士か信頼できる人あての委任状(위임장)に署名し、お金の受け皿となる銀行口座も解約せずにおきます。入管の保護施設に収容されたり、出国命令が出たりしたら、すぐ監督官へ連絡し、韓国を離れる前に供述を取ってもらうよう頼みましょう。保護施設の中で供述を取れるかどうかは官署によって違うので、決めつけずに先方へ確かめるのが確実です。

次にすること

まず賃金計算ツールで、時間外、深夜、休日の割増も含めた金額を出し、数字を持って窓口へ行けるようにしておきましょう。誰に雇われたのかを雇い主が争っている場合や、近いうちに韓国を離れる見込みがある場合は、申告の前に弁護士に相談してください。ご相談は有料です。お問い合わせいただくと、担当者から折り返しお電話し、費用についてご説明します。

법무법인 대한중앙
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適用される規定

韓国の勤労基準法(근로기준법。日本の労働基準法とは別の法律です)第2条第1項第1号(職種を問わず、賃金を得る目的で労働を提供する者は労働者)、第6条(国籍を理由とする労働条件の差別の禁止)、第43条(賃金は全額を、直接、通貨で支払う)、第49条(賃金債権は3年で時効)、第104条(労働者は違反を申告でき、それを理由に解雇その他の不利益を受けない)、第109条(賃金未払いの罰則:3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金)。出入国管理法(출입국관리법)第18条第3項(就労資格のない者の雇用の禁止)、第94条第9号(雇い主への罰則:3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金)。在留資格のない労働者も労働法上の労働者であるとした判例:대법원 97다18875。賃金調査における通報義務の免除:出入国管理法施行規則(출입국관리법 시행규칙)第70条の2第5号。

一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。

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