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法律情報
ビザがないまま職場でけがをしました。労災保険は使えますか?
ビザがないまま職場でけがをしました。労災保険は使えますか?
使えます。韓国の労災保険(산재보험)は、従業員を雇うあらゆる事業を対象としており、そこでいう「労働者」の意味は一般の労働法(근로기준법、勤労基準法)と同じで、対価を得て働く人のことです。ビザの有無は、この定義のどこにも出てきません。裁判所も1990年代にこの問題に決着をつけており、公的な保険者である근로복지공단(一般に「勤労福祉公団」と訳されます)も、在留資格のない労働者からの請求を受け付けています。
けがをした未登録の労働者がつまずく原因はたいてい2つで、どちらも法律に原因があるわけではない点に注意してください。ひとつは、雇い主の「おまえに保険はない」という一言です。もうひとつは、病院に行かずに家で休んでしまい、誰かが事情を尋ねるころには診療の記録がどこにも残っていない、という状況です。
雇い主は私を加入させず、保険料も払っていません。問題になりますか?
原則として、問題にはなりません。保険の適用は、事業が労働者を使っているという事実から生じるもので、雇い主が手続きを済ませたかどうかには左右されません。雇い主が一度も加入していなくても、公団はあなたの請求を処理し、そのうえで雇い主とは別に話をつけます。雇い主は面白く思わないでしょう。払っていない保険料も、あなたを雇っていた事実も、表に出るからです。ただ、それは雇い主が自分で始末すべきことで、あなたが黙っている理由にはならないのです。
本当の例外は、政令で定められた、保険がそもそも届かないごく一部の事業だけです。個人が営む非常に小さな農場や漁業、個人の家庭内での家事労働などは、対象外となる場合があります。そうした場所で働いていたなら、適用されると思い込まず、まずはそこを確かめましょう。
実際に受け取れるのは何ですか?
保険からは何種類かの給付が出ており、それぞれ別々に請求します。
| 給付 | 内容 |
|---|---|
| 治療の給付(요양급여、療養給付) | 治療、手術、薬、リハビリ、入院、移送。3日以内の療養で済む場合は出ない。 |
| 働けない間の手当(휴업급여、休業給付) | 平均賃金の日額の10分の7。療養のため働けない日ごとに支給され、最初の3日間を過ぎてから対象になる。 |
| 障害が残ったときの給付(장해급여) | 治療後も永続的な障害が残った場合に、程度に応じた等級で支給。請求時に韓国外に住む外国人は、年金ではなく一時金で受け取る。 |
| 遺族給付・葬祭料(유족급여·장례비) | 労働者が亡くなった場合に家族へ支給。 |
給与明細のない現金払いの人にとって、つまずきやすいのが平均賃金です。ふだんの賃金をはっきりさせられない場合には、雇用労働部が公表する金額で穴埋めされるため、明細がなくても請求の額がゼロに落ちることはないのです。それでも、実際にもらっていた額がわかるものは持っていきましょう。本当の額のほうが、代わりの金額より高いのが普通だからです。
どう請求しますか?雇い主の署名は必要ですか?
療養給付の請求先は公団で、雇い主ではありません。申請書には職場、けがをした経緯を書き、医師の意見書を添えます。治療先の病院が本人の同意のもとで代わりに提出する方法もあり、大きな病院の多くにはまさにこの手続きを担う窓口があります。
申請書に雇い主のサインを求める決まりは存在しません。雇い主が事故を認めようとしないなら、何が起きたかを自分の言葉で書き、目撃した人の名前を挙げてください。公団は独自に調べを進め、現場を訪ねたり雇い主から話を聞いたりする権限を持っています。
決定までの治療には国民健康保険を充てられ、事故が認められれば自己負担分は後から返ってきます。在留資格がないと健康保険に入っていないことも多いでしょう。その場合は、決定までの支払い方法を病院の社会事業室(사회사업실)に相談し、領収書はどれも捨てずに束ねておきます。認められた事故について自腹で払ったお金は、後から回収できます。
最初の数日で大事なことは?
- けがをしたその日に医師の診察を受け、仕事中のけがだとはっきり言う。最初の診療記録がいちばんものを言います。
- 現場、機械、道具、傷そのもの、居合わせた人を撮影する。
- 作業中に負傷したこととその日時を、雇い主へメッセージで1通送り、報告した事実を文字で残す。
- 事故を目にした同僚全員の連絡先を集める。
- けがは別の場所で起きたとする書類や、「これで全部解決」とする金額を受け入れる書類には、誰かに読み上げてもらうまで署名しない。
請求すると、入管に通報されますか?
正直にお答えします。賃金の申告をした労働者を守る2025年11月のルールは、賃金違反を調べる労働監督官に向けて書かれたものです。公団は、通報義務を負う国の役所ではなく公法人です。公団がけが人を入管に知らせたという例を私たちは把握していないものの、免除の規定に公団の名前はないので、保証ではなく確認すべき点として扱ってください。なお公立病院については、治療の過程で患者の在留資格がわかっても通報しなくてよいという免除があります。
はっきり条文にあるのは次のことです。給付を申し立てた労働者を、雇い主が解雇したり、別の形で冷遇したりすれば、それ自体が法律違反です。この規定は、在留資格の有無を問わず、あなたにもそのまま当てはまります。
公団に認められなかったら?韓国を離れなければならなかったら?
不支給の決定には、決定があったと知ってから90日以内であれば、公団に審査を求める手続き(심사청구)で争えます。雇い主と言い争っているうちに、この期間を過ぎてしまわないようにしてください。
療養給付と休業給付の請求権は3年、障害、遺族、葬祭料の請求権は5年で消滅します。療養のさなかに出国しても、すでに認められた給付は消えず、障害給付は国外に暮らす労働者に一時金で送られる仕組みもあります。出国前に韓国で代わりに動いてくれる人を決め、国外での治療の続け方を公団に確かめてください。扱いは事案によって変わります。
次にすること
けがをして、まだ現場にいるなら、先に病院へ行ってください。この記事は後で読めば十分です。診療記録ができたら、雇い主が差し出す書類に署名する前に弁護士へ相談してください。保険の代わりに個人的にお金を払うと雇い主が言ってきた場合は、なおさらです。ご相談は有料です。お問い合わせいただくと、担当者から折り返しお電話し、費用についてご説明します。
법무법인 대한중앙
1533-7377
適用される規定
産業災害補償保険法(산업재해보상보험법)第5条第2号(労働者と平均賃金は勤労基準法の定義による。韓国の勤労基準法は日本の労働基準法とは別の法律です。賃金を算定できないときは大臣が定める金額による)、第6条(労働者を使うすべての事業に適用。例外は政令で定める)、第36条(給付の種類)、第37条(業務上の災害にあたるもの)、第40条(療養給付。3日以内に治る場合は対象外)、第41条(公団への請求。病院は労働者の同意を得て請求できる)、第42条(健康保険が先に適用され、認定されれば自己負担分を返還)、第52条(休業給付は平均賃金の70パーセント。最初の3日間は対象外)、第57条第3項(国外に住む外国人への一時金)、第103条第3項(90日以内の審査請求)、第111条の2(請求を理由とする解雇・不利益の禁止)、第112条(3年と5年の時効)。出入国管理法(출입국관리법)第84条第1項および同法施行令第92条の2第2号(公的医療機関の通報義務の免除)。在留資格のない労働者も保険の対象とした判例:대법원 94누12067。
一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。

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