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通勤途中にけがをしました。韓国の労災保険の対象になりますか?

法律情報2026年10月9日閲覧数0

通勤途中にけがをしました。韓国の労災保険の対象になりますか?

ほとんどの場合、補償されます。通勤中の事故(출퇴근 재해)は、韓国の産業災害補償保険(산재보험、いわゆる労災保険)で業務上の災害として扱われます。条件は、自宅と職場の間を、通常の経路と通常の方法で移動していたことです。会社のバス、寮の送迎車、自分の車、自転車、スクーター、徒歩のいずれも含まれます。補償が受けられなくなる主な原因は、私用のための寄り道です。

どんな移動が通勤にあたりますか?

法律が挙げる場面は2つです。

  • 使用者が管理する交通手段。 会社のシャトルバス、現場の責任者が寮から運転するワゴン車など、使用者が用意したり手配したりする乗り物です。
  • 自分の手段での通勤。 路線バス、地下鉄、自分の車、友人の車、自転車、電動キックボード、徒歩で、その道筋と方法がふつうの人の選ぶものであれば含まれます。

同じ仕事のために、ある就業場所から別の就業場所へ向かうのも通勤です。畑から出荷作業場へ、1つ目の建設現場から2つ目の現場へ、という移動も同じ考え方で補償されます。

使用者の敷地内の寮に住む外国人労働者は大勢います。寮と作業場を結ぶ通路で転んだ場合も、その距離がたとえ50メートルでも通勤です。寮が遠く、使用者が車を出す場合、その車は使用者の交通手段にあたります。

補償の外に出てしまう場面は?

私的な目的での経路の逸脱や中断(경로 일탈·중단)です。友人を訪ねる、飲みに行く、個人の用事を片づける、といった理由でいつもの道を外れたなら、その寄り道の間と、その後の残りの移動の間に起きた事故は、一般に通勤災害とは扱われません。

日常生活に欠かせない行為は例外として扱われます。その範囲は大統領令が定めており、食料品の買い物、子どもを保育施設に送ること、病院での受診、投票などが含まれると一般に理解されています。ふつうの人が帰り道にするような立ち寄りだったなら、補償を失ったと決めつけるのは早計です。請求の際に、その立ち寄りを正直に説明しましょう。

制限はほかに2点です。

  • 本人の犯罪行為や故意によって起きた事故は除かれます。無免許や飲酒での運転はこれにあたると判断されることがあり、その場合、補償は本当に危うくなります。
  • 決まった経路や方法のない一部の職種は、令で定められ、上の2つ目の類型から外されています。運転手や配達の仕事なら、自分の職種が該当するかの確認をおすすめします。

E-9やH-2の外国人労働者、ビザのない人も同じように対象ですか?

はい。補償はビザではなく仕事にひもづいており、労働者の定義は、勤労基準法という韓国の法律(근로기준법)から借りています。日本で似た名前を持つ法律とは別物です。使用者が保険の加入届を怠っていても、あなたの請求権は消えません。その清算は、後で保険者と使用者の間でつけられます。

在留期限が過ぎた労働者も請求できます。請求をきっかけに入管との接点が生じるかどうかは別の規則で決まるため、気がかりなら請求の前にその点を相談するのが賢明です。

自分の車で通勤していました。自動車保険で代わりになりますか?

なりません。両者は並び立ちます。同じ事故について、相手の運転者の自動車保険と労災保険の両方への請求が認められます。とはいえ同じ損害に二度支払われることはなく、一方がすでに払った額は、もう一方で差し引かれます。実務上は、働けない間も支払いが続き、後に障害の給付も加わるため、長い目で見ると労災の側が有利なことがよくあります。労災から何が受けられるかがわかるまでは、自動車保険会社との早い最終示談は避けましょう。

集めておく証拠は?

項目なぜ大切か
警察または119の記録、時刻と場所その移動中に事故が起きたことの証明
ふだんの経路と始業時刻通常の経路だったことを示す
寮の住所とシフト表移動と仕事を結びつける
現場や車両の写真、ドライブレコーダーの映像何が起きたかを示す
同じ車に乗っていた同僚の名前証人。とくに使用者の乗り物の場合
最初の病院の診療記録けがと事故を結びつける

事故の当日に、経路の地図を画面写真で残しておくと確実です。「いつもこの道を通る」という記憶は、地図と交通カードの履歴には及びません。

請求の手順は?

保険の運営主体である勤労福祉公団(正式名称 근로복지공단)に、給付の申請書を出します。通勤中の事故の請求では、移動の経路、方法、目的について追加の質問があるので、先に答えを用意しておきます。申請書に使用者の確認は要りません。韓国語での記入が手に余るなら、代理人による提出も認められています。

請求の権利は、最初に請求できるようになった日から3年で消滅するので、帰国の時期まで先送りするのは禁物です。

次にすること

細かいことが薄れないうちに、今日、経路、方法、事故の正確な時刻を書き留めてください。使用者が通勤中の事故は「うちの問題ではない」と言うなら、それは支払うのが使用者ではなく保険の機関だという意味でしか正しくなく、あなたに請求権がないということではありません。ご相談は有料です。お問い合わせいただくと、担当者から折り返しお電話し、費用についてご説明します。

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適用される規定

産業災害補償保険法(산업재해보상보험법)第5条第8号(2つの就業場所の間を含む通勤の定義)、第37条第1項第3号(通勤災害:使用者が管理する交通手段、通常の経路と方法)、第37条第2項(本人の犯罪行為や故意の除外)、第37条第3項(逸脱と中断、令で定める例外)、第37条第4項(経路が決まっていない職種、令による)、第80条第3項(他の補償との調整)、第112条第1項(3年の時効)。

一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。

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