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韓国の職場でけがをしました。初日に何をすればいいですか?

法律情報2026年10月6日閲覧数0

韓国の職場でけがをしました。初日に何をすればいいですか?

まず病院へ、しかも今日のうちに行ってください。仕事中のけが(산업재해、略して산재)は公的な保険でカバーされ、治療費と失った給料の一部が支払われます。ただし、その請求が通るかどうかは初日の記録で決まります。どこで治療を受けたか、医師が何を書いたか、誰がその場を見ていたか、この3つです。治療を受けるのに雇い主の許可はいりませんし、ビザの種類で保険の対象から外れることもありません。

請求書類そのものを含め、ほかのことは数日待てます。待てないのは診療記録だけです。

どの病院に行けばいいですか?

けがが重いなら119に電話します。救急は公的なサービスで、電話口に通訳をつないでもらえることがあり、通報の記録自体が、いつどこで搬送されたかを裏づける資料として残ります。「寮で休んで、明日の様子を見よう」という言葉に乗ってはいけません。

自分で移動できるなら、労災保険の指定医療機関(산재보험 지정 의료기관)に向かいます。総合病院の大半と、地域の診療所の多くが該当します。勤労福祉公団(Comwel、근로복지공단)のサイトに一覧がありますが、韓国語で検索できなければ、산재 지정 병원 という文字を同僚や病院の受付に見せれば十分です。指定病院での治療費は、あなたの財布を通さず、後で保険から病院へ直接支払われる形にできます。

いちばん近い病院が指定外でも、迷わず行ってください。肩書きより治療が先で、費用の整理はその後でもできます。

医師に何を伝えればいいですか?

どんな言葉でも構わないので、仕事中に起きたこと(일하다가 다쳤어요)をはっきり伝えます。診断書(진단서)または所見書(소견서)には、けがの内容、起きた日時、起きた経緯が記載されていることが大切です。説明がなかったせいで「自宅で転倒」と記録されてしまうと、あとから直すのは難しくなります。

帰る前に診断書の写しをもらい、領収書も一枚残らず保管します。薬局で渡される紙も手元に残すこと。

雇い主に頼まれたからといって、健康保険を使った普通の病気として会計するよう病院に言ってはいけません。労災の決定がまだ出ていない間は、ひとまず健康保険を使うこと自体は可能で、差額は後で戻ってきます。大切なのは、カルテに「仕事が原因のけが」と残ることです。

記憶が新しいうちに集めるものは?

初日のうちに、スマートフォンで次のものを残します。

  • けがの部位と、事故が起きた場所の写真。機械、はしご、床、車両も一緒に写す
  • その場を見ていた同僚、あとで手を貸してくれた同僚の名前と電話番号
  • 何をしていて何が起きたかを、自分の言語で短く録音したメモ、または書いたメモ
  • 勤務中だったとわかるシフト表や勤怠アプリの画面を保存した画像
  • 事故についてやりとりしたメッセージ。上司からの「大丈夫か」という連絡も含む

目撃者は、外国人労働者にとって誰よりも重みを持ちます。会社側の主張はたいてい流ちょうな韓国語で語られ、あなたの言い分はそうではないからです。「私が見ていました」と言ってくれる同僚ひとりのほうが、長い説明よりも強い裏づけです。

雇い主に知らせる必要はありますか?

はい。口頭ではなく、文字が残る方法で伝えます。たとえばカカオトークで「今日午後2時に現場でけがをして、今は〇〇病院にいます」と送るだけで足ります。日付が固定され、会社が知っていたことも示せます。

事故が起きたときの届け出は雇い主側にも義務がありますが、それを果たすのは会社の側で、あなたが負う責任とは別の話です。上司が「正式な手続きにはしないでほしい」「社内で処理しよう」と言っても、初日に言い争う必要はないでしょう。誰が、いつ、何を言ったかを書き留めて、病院に通い続けてください。内々の示談がたいてい労働者の損になる理由については、別記事にまとめました。

有効なビザがない状態で働いていた場合は?

労災保険は在留カードではなく、仕事そのものについてきます。この法律は労働者を使うすべての事業に適用され、在留期間が切れていた人も、許可の範囲外で働いていた人も、仕事中にけがをした労働者であることに変わりはありません。治療も請求も、入管ではなく公団が扱います。

とはいえ事情は人それぞれなので、在留資格に問題がある場合は、書類に何が記載されるかを理解するために、申請の前に弁護士か外国人労働者支援センターへ相談しておくほうが安全です。

最初の1週間はどう進みますか?

時期すること
初日病院、診断書の入手、写真、目撃者、雇い主への文面での連絡
数日以内病院の医事課(원무과)に、請求を代行してもらえるか尋ねる
最初の数週間のうちに病院が代行しないなら、自分で公団に請求書を出す
働けない場合診断書類はすべて保管する。休んだ日数が休業給付の計算のもとになる

請求書の書き方と、出した後の流れは次の記事で扱います。要点だけ言えば、書類の宛先は雇い主ではなく公団で、雇い主の署名は必要ありません。

次にすること

すでに仕事を休んでいて、休業中の給付がどのくらいになるか知りたい方は、当事務所の計算ツールをお使いください。保険と同じ平均賃金の計算式を使っています。雇い主から請求を取り下げるよう迫られている場合や、病院の記録に仕事が原因だと書かれていない場合は、記録が固まる前に弁護士へ相談してください。ご相談は有料です。お問い合わせいただくと、担当者から折り返しお電話し、費用についてご説明します。

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適用される規定

産業災害補償保険法(산업재해보상보험법)第6条(労働者を使うすべての事業に適用)、第37条(業務上の災害にあたるもの)、第40条(療養給付、指定医療機関での治療。3日以内に治るけがは対象外)、第41条(請求は公団に対して行う。指定病院は労働者の同意を得て代わりに請求できる)、第42条(保険の決定が出るまでは健康保険を使える。自己負担分は後で返還される)、第43条(指定医療機関の範囲)。

一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。

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