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韓国で仕事中にけがをしました。病院代は誰が払い、給料はもらえますか?

法律情報2026年10月5日閲覧数0

韓国で仕事中にけがをしました。病院代は誰が払い、給料はもらえますか?

ここで使える給付は2つあり、両方を請求できます。療養給付(요양급여)は、業務上のけがや病気にかかる治療代を病院に支払うものです。休業中の給付(휴업급여)は、治療のために働けない日について給料の一部を補うもので、額は平均賃金の70パーセントです。どちらも雇い主ではなく勤労福祉公団という公的機関(근로복지공단)から出ており、ビザの種類は支給の条件に含まれていません。韓国で働く外国籍の人の多くは、たったひとつの原因でこの2つを目減りさせています。それが平均賃金の計算ミスです。注意して見るべき数字はそこにあります。

療養給付は実際に何をまかないますか?

本人の手に現金が入る仕組みとは違います。病院があなたを治療し、その代金を公団に請求します。法律が並べている範囲は以下です。

  • 診察と検査
  • 薬、包帯などの材料、義肢その他の補装具
  • 処置と手術
  • リハビリテーション
  • 入院
  • 看護と介護
  • 移送

治療は、産災保険の指定を受けた病院(산재보험 의료기관)で受けることが求められます。ほかに選べる病院がなく別の場所で治療を受けたときは、代わりに療養費(요양비)として本人に払い戻してもらえる余地があります。制限もひとつあり、3日以内に治るけがには、この給付はいっさい出ません。

公団の判断がまだ出ていない間は、病院で国民健康保険(국민건강보험)を使うことができます。のちに請求が認められれば、窓口で払った自己負担のうち労災の給付にあたる分を、公団に求めて取り戻せます。領収書は1枚残らず手元に置いてください。

休業給付はいくらになりますか?

1日あたりの額は、治療のせいで働けなかった1日ごとに、平均賃金と呼ばれる額(평균임금)の70パーセントです。療養給付と同様、その期間が3日以下なら支給されません。

あなたの状況1日あたりの額
一般的な場合平均賃金の70パーセント
低い賃金(70パーセントの額が最低補償基準額の80パーセント以下)平均賃金の90パーセント。上限はその基準額の80パーセント
それでも1日分の最低賃金に届かない1日分の最低賃金(時給の最低賃金×8)
治療中に1日の一部だけ働く平均賃金とその日の稼ぎとの差の80パーセント

この下限は、農場、漁業、小規模な工場にいる外国籍の働き手には大きな意味を持ちます。契約上の給料が安くても、給付が1日分の最低賃金を下回ることはないはずです。

治療が2年を超え、症状が重いうえに良くなっていないときは、公団がこの給付を傷病補償の年金(상병보상연금)へ移すこともあり得ます。こちらは計算のしかたが違います。

なぜ「平均賃金」で争う価値があるのですか?

平均賃金という考え方は勤労基準法(근로기준법)に由来します。大まかには、けがの直前3か月分の支払総額を、その期間の日数で割ったものです。賃金にあたるものはすべて算入され、残業、夜間の労働、定期的な手当も入ります。公団が賃金を算定できないときは、雇用労働部長官が告示で額を決める仕組みです。

外国籍の働き手が損をしやすいのはこの部分です。よくある問題を挙げます。

  • 給料の一部を現金でもらっていたため、給与明細が実際の稼ぎより少なく見える。銀行の取引記録、給料に関するメッセージ、自分の労働時間を書いた陳述書を出しましょう。
  • 雇い主が、実際に払った額よりも低い賃金を保険の側に届けていた。
  • 食事や寮の費用が天引きされたか現物で与えられていて、その価値が算入されるのか不明確。公団に、どの数字を使ったのか説明を求めてください。

計算の中身は書面で受け取りましょう。数字が誤っているなら、その決定について審査の請求(심사 청구)を行えます。

お金はいつ、どのように支払われますか?

  • いずれの給付も、請求して初めて支払われ、自動では出ません。療養給付は、本人が同意すれば病院が代わりに請求できます。休業給付は自分で請求し、治療が続く間はたいてい1か月ごとに出します。
  • 公団が決定すると、その決定から14日以内に、給付の受取用として登録した本人名義の口座へ振り込まれます。
  • この2つの給付の請求期限は3年です。権利が生じた日ごとに数えるので、古い月の分から順に消えていきます。

治療の途中で韓国を離れようと考えているなら、出発の前に公団へ話を通すようにしましょう。休業給付は治療のために働けない日と結びついており、国外で治療を続ける場合の扱いは事案ごとに判断されます。

雇い主が止めたり、差し引いたりできますか?

できません。請求に踏み切った人を、それを理由にクビにしたり冷遇したりすることは、雇い主に禁じられています。そもそもこの給付の財源は雇い主の財布でもありません。請求の代わりに「こちらから直接いくらか渡す」と持ちかけられたら、法律で受け取れる額より少なくなり、事故の記録も失うことになるのが普通です。

次にすること

雇い主や病院が請求書に記入する賃金額に署名する前に、実際の給料から自分の平均賃金を出しておいてください。公団が実際より低い賃金を使っていた場合や、請求が認められなかった場合には、弁護士が審査請求を準備できます。ご相談は有料です。お問い合わせいただくと、担当者から折り返しお電話し、費用についてご説明します。

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適用される規定

産業災害補償保険法(산업재해보상보험법)第5条(定義。平均賃金は勤労基準法に従う)、第36条(給付の種類。請求に基づいて支給)、第40条(療養給付の範囲。3日ルール)、第41条(請求。病院が労働者に代わって請求できる)、第42条(健康保険を先に適用。自己負担分の返還)、第52条(休業給付。70パーセント。3日ルール)、第53条(部分休業給付。80パーセント)、第54条(低所得労働者。90パーセントと最低賃金の下限)、第66条(2年経過後の傷病補償年金)、第82条(決定から14日以内の支払い。指定口座)、第103条(審査請求)、第111条の2(請求を理由とする解雇や不利益の禁止)、第112条(3年の時効)。ここでいう勤労基準法(근로기준법)は韓国の法律で、日本の労働基準法とは別のものです。

一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。

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