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法律情報
仕事のけがで障害が残りました。障害給付とは何で、一時金で受け取れますか?
仕事のけがで障害が残りました。障害給付とは何で、一時金で受け取れますか?
業務で負ったけがや病気の治療を終えても、体や心の機能が失われたまま残るなら、障害給付(장해급여)を請求できます。判断し支払うのは、労災を引き受ける国の保険者、Comwel(근로복지공단)です。給付は障害等級(장해등급)に沿って、年金(장해보상연금)または一時金(장해보상일시금)として出ます。たいていの等級では、どちらにするかを本人が決めます。ただ、請求の権利が生じた時点ですでに国外で暮らしている外国人労働者には、法律上、一時金しか払われません。年金をもらっている人が後から韓国を出て国外に住むと、年金も止まります。だからこそ、いつ請求し、いつ帰国するかが一番の決めどころです。
この給付はいつから始まるのですか?
治療の最中には始まりません。出発点は「治癒」(치유)と判断された時です。この法律の「治癒」は独特の意味で使われており、けがが治った状態か、治療を続けても回復が期待できず症状が固まった状態か、そのどちらかを指します。そこで療養と休業の給付は終わり、どれだけの障害が一生残るのかという話に移ります。
まず主治医が、残った症状について所見を書きます。それをもとにComwelが等級を決めます。
等級は何で決まるのですか?
どの機能を、どれほど失ったかによって、大統領令の基準に当てはめて等級が定まります。決定権はComwelにあり、病院にも雇い主にもありません。実務上、等級は最も重いものから最も軽いものへと順に並んでいます。等級ごとの金額は法律の別表に載っていますが、その人の平均賃金(韓国語で평균임금)と、その時に効力のある告示で変わるので、この記事には数字を書いていません。
決定が出る前に、次のことをしておけます。
- 医師の最終所見に、主なけがだけでなく、制限のすべてが書かれているかを確かめる。目立ちにくい2つめの問題(関節のこわばり、耳の聞こえにくさ、傷あと)が等級を動かすこともあります。
- 職場や毎日の暮らしで、もうできなくなった動作を自分でも書き留める。
- 等級がおかしいと思ったら、それを不服として審査請求の手続き(심사 청구)をとる。
年金の受給者の状態が明らかに良くなったり悪くなったりしたときは、本人の申し出か職権により、Comwelが一度に限り等級を見直し、調整できます。
年金にするか一時金にするか、決めるのは誰ですか?
| 状況 | 支払いの形 |
|---|---|
| 大半の等級 | 年金と一時金から本人が選ぶ |
| 働く力を完全に失ったと扱われる等級(大統領令で定める) | 年金だけ |
| 韓国籍がなく、権利の発生時に国外で暮らしている | 一時金だけ |
年金は等級と平均賃金で決まる年額で、受け取る資格がある間は続きます。一時金は一度きりで、等級ごとに決められた日数分の賃金がその額になります。
年金を選んだ人は、その一部を先にもらうよう求めることもできます。範囲は、最初の1年分か2年分の年金の半分です。「年金だけ」の行に入る労働者なら、最初の1年分から4年分までを先払いの対象にできます。先払いされた額からは、5パーセントを上限に利息が引かれる場合があります。
帰国すると、年金はどうなりますか?
多くの外国人労働者が誰からも聞かされていない点です。韓国籍を持たない年金受給者が韓国を離れて国外に住み始めると、その時点で年金の権利はなくなります。韓国籍を手放して国外に住む韓国人も、扱いは同じです。
それでも、手元に何も残らないとは限りません。法律は、もう受け取った額と、その等級の一時金とを比べます。受け取り済みの分を日数で数えて、等級ごとの一時金の日数に満たなければ、その不足分をComwelが一括で払います。すでにそれ以上を受け取っていれば、追加はありません。
かみくだいて言うと、こうなります。
- 治療が終わってほどなく韓国を離れる予定なら、一時金のほうが手間は少ないのが普通です。出国後に請求するなら、そもそも一時金という道しかありません。
- 有効なビザで何年も韓国に住み続けるつもりなら、長く見れば年金のほうが多くなる可能性もあります。ただし、韓国での居住が前提です。
- 雇い主や仲介業者に決めさせてはいけません。決めるのはご本人で、Comwelはその選択を請求の記録に残します。
出国してからでも請求できますか?
請求は可能です。障害給付の権利は、それが生じた日から5年もちます。療養給付や休業給付の3年より長い期間です。国外からは、委任の書面(위임장)で手続きを任せた人を通じて動くことになり、受け取るのは一時金です。韓国で作った口座を開いたままにしておけば、話はずっと簡単になります。口座を閉じる予定なら、出国前に、自国の口座へどうやって送ってもらえるかをComwelに確認してください。
後になって再び治療(재요양)を受け、状態が変わったときは、その治療が終わった段階で等級が直されることもあります。再治療の期間中も、年金は止められません。
次にすること
等級を受け入れる前、あるいは年金か一時金かの選択に署名する前に、両方の金額を、帰国の予定やビザの状況と並べて比べてみてください。Comwelが誤った平均賃金を使っていた場合や、等級が医師の所見と食い違う場合は、弁護士が期限内に審査請求を準備できます。ご相談には費用がかかります。ご連絡をいただいた後、担当者がお電話で料金をご案内します。
법무법인 대한중앙
1533-7377
適用される規定
産業災害補償保険法(산업재해보상보험법)第5条(「治癒」と「障害」の定義)、第57条(障害給付。別表による年金または一時金。原則は受給者が選ぶが、完全喪失の等級は年金、国外に住む外国籍の労働者は一時金。最大5パーセントの利息を差し引く年金の前払い。年金の権利が終わったときの差額支給)、第58条(受給者の死亡、または外国籍の受給者が国外に住むため出国したときの年金受給権の消滅)、第59条(等級の再判定は1回)、第60条(再療養と等級の調整)、第103条(審査請求)、第112条(障害給付の時効は5年)。
一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。

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