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外国人労働者が韓国の労災で亡くなりました。家族は何を、海外からどう請求できますか?

法律情報2026年10月6日閲覧数0

外国人労働者が韓国の労災で亡くなりました。家族は何を、海外からどう請求できますか?

業務上の災害を補う保険(산재보험)のしくみで遺族が求められるものは2つあり、どちらも保険を運営する機関(근로복지공단、以下「運営機関」)が扱います。遺族給付(유족급여)と葬祭料(장례비)です。韓国の外で暮らす家族の場合、遺族給付は一時金(유족보상일시금)の形で支払われます。年金の形は亡くなった労働者と同居していた家族に限られ、法律上、国外に住む韓国籍以外の家族はそこから外されているからです。韓国の外にいる家族も、韓国にいる代理の人に頼んで請求でき、期限は5年です。亡くなった時点で労働者がどんな在留資格だったかは、いっさい関係しません。

この法律で「家族」に含まれる人は?

法律は遺族(유족)を、亡くなった人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹と定義しています。配偶者には、届け出た婚姻の相手だけでなく、事実婚(사실혼)の相手も入ります。死亡の時点でまだ生まれていなかった子も、生まれた時から家族として数えられます。

どの家族に、どの順番で支払われるかは、次の2つで決まります。

  • 死亡の時点で労働者と生計を共にしていたか(생계를 같이 하다)
  • 法律の定める順位。配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順

故郷へ仕送りをしていた労働者なら、「生計を共にしていた」かどうかは大統領令で定めた物差しで判断されます。送金や扶養を示す記録は捨てずに取っておきましょう。順位や、受け取る人の決まり方に響く可能性があるからです。

国外の家族には、年金と一時金のどちらになりますか?

家族の状況遺族給付の形
韓国で労働者と暮らしており、年齢か障害の条件を満たす配偶者または扶養家族年金(유족보상연금)。一時金の半分を先に受け、その分減った年金を受ける選択肢もある
死亡の時点で国外に住んでいた韓国籍以外の家族一時金(유족보상일시금)
年金の資格がある人がいない法律の順位に従い、家族へ一時金

年金には、家族が次の区分のどれかに入っていることも必要です。配偶者、60歳以上の父母や祖父母、25歳未満の子や孫、19歳未満または60歳以上の兄弟姉妹、認定された障害のある家族です。年金を受ける配偶者は、事実上のものを含めて再婚すると年金を失い、韓国籍以外の受給者は、国外で暮らすために韓国を去ると年金を失います。こうした理由で年金が打ち切られ、ほかに資格のある人もいないときは、それまでの支給の合計が平均賃金の1,300日分を下回っていれば、運営機関が足りない分を1回でまとめて支払います。

一時金の額そのものは、労働者の平均の日額賃金(평균임금)に決まった日数を掛けたもので、日数は法律に付いている給付表に定められています。同じ順位に家族が2人以上いれば、均等に分けます。受け取る人を名指しした遺言を労働者が残していた場合は、その遺言が優先します。

葬祭料はどのくらいですか?

葬祭料は労働者の平均賃金120日分で、葬儀を営んだ家族に支払われます。家族がいなかったために家族でない人が葬儀を営んだ場合は、同じ上限までの実費がその人に支払われます。雇用労働部は上限と下限の額を毎年公表しており、葬祭料はその幅に収まるよう調整されます。

死亡が業務上のものと推定されるときは、葬儀の前でも、家族は最低額を先に受け取りたいと申し出ることができます。この先払い分は、のちに確定額から差し引かれます。ご遺体を急いで本国へ運ばなければならない家族には助けになるでしょう。もっとも、搬送の費用そのものが補償の対象になるかは別の問題で、この記事では保証されないものとして扱っています。

国外の家族は、実際にどう手続きしますか?

実際には、韓国にいる誰かを通して手続きが進みます。

1. 韓国にいる代理人を1人決める。 委任する文書(위임장)に署名します。弁護士、すでに韓国にいる親族、家族の信頼する人など、誰でも構いません。運営機関や銀行からは、その文書の認証を求められると見込んでおきましょう。通常はお住まいの場所に最も近い韓国の領事館を使うので、署名する前に書式を確かめてください。 2. 親族関係を証明する。 婚姻証明書、出生証明書、家族登録の記録など、自国で出された同等の書類です。韓国語でない書類には一般に韓国語訳が必要で、運営機関がアポスティーユか領事認証を求める場合もあります。原本を送る前に、どの形式なら受け付けられるかを運営機関か代理人に尋ねてください。 3. 死亡とその原因を証明する。 死亡診断書、病院の記録、警察や事故の報告書です。事故を報告するのは雇い主の義務ですが、雇い主が報告していなくても家族は請求できます。 4. 振込先を知らせる。 支払いは受取人本人の名義の口座に入ります。外国の口座への支払いも実務上は可能ですが、どういう方法で送られ、手数料がいくらかを聞いておきましょう。 5. 労働者が受け取り損ねていた給付も請求する。 治療費や休業中の給付についての請求が片づいていなかった場合は、未払いの部分を家族が同じ法定の順位で請求できます。

運営機関は、決定を出してから14日以内に支払う決まりです。

雇い主自身の責任は、これとは別ですか?

別です。保険の給付はすべてをまかなうわけではなく、たとえば精神的な苦痛や、労働者が失った収入の全額は含まれません。雇い主や第三者に落ち度があった場合、家族は保険の給付に加えて、民事の損害賠償(손해배상)を求めることができ、重なる部分では保険の額が差し引かれます。雇い主が早いうちに示談書(합의서)を出してきたら気をつけてください。権利を手放す書面に署名すると、その民事の請求が閉ざされかねません。署名の前に、利害関係のない人と一緒に読みましょう。

次にすること

最初に親族関係の書類と事故の記録を集め、それから代理人を1人に決めて、運営機関から見た韓国側の窓口をひとつにまとめてください。弁護士がその代理人を務め、保険の請求を出し、雇い主に対して別に損害賠償を求める価値があるかを見極めることもできます。相談は有料となります。ご連絡をいただければ、スタッフが折り返しお電話して料金をお伝えします。

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適用される規定

産業災害補償保険法(산업재해보상보험법)第5条(遺族の定義。事実婚の配偶者を含む)、第62条(遺族給付。年金または一時金。年金の資格者がいないときは一時金。一時金の半額の選択。1,300日分に満たない差額を一時金で支給)、第63条(年金の受給資格。生計の同一、国外に住む外国籍の家族の除外、年齢の区分、胎児、順位)、第64条(年金資格の喪失。再婚、国外に住むための出国)、第65条(一時金の順位、同順位での均等な分配、遺言)、第71条(葬祭料。平均賃金の120日分、告示による上限と下限、最低額の前払い)、第81条(未支給の給付を家族が請求)、第82条(決定から14日以内の支払い、本人名義の口座)、第112条(遺族給付と葬祭料の時効は5年)。

一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。

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