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韓国の退職金(퇴직금)はどう計算しますか?自分で確かめられますか?

法律情報2026年10月7日閲覧数0

韓国の退職金(퇴직금)はどう計算しますか?自分で確かめられますか?

退職金の額は、勤続1年につき平均賃金30日分です。1年に満たない端数の期間も、その長さに比例して加えられます。平均賃金の算定に使うのは、退職直前の3か月です。その間に受け取った給料をすべて足し、それを同じ期間の日数でならします。残業や夜間の割増があれば平均賃金は上がり、手当の付かない固定の月給なら上がりません。外国から来た働き手の大半は、雇い主や保険会社が見せた数字をうのみにしています。電卓と直近3か月の給与明細さえあれば、10分ほどで数字を検算できます。

受け取る資格があるのは誰ですか?

条件は2つあり、片方だけでは足りません。

  • 同じ雇い主のもとで、切れ目なく1年以上働いた
  • 予定された労働時間が、4週間をならして1週あたり15時間以上あった

会社に何人いるか、どのビザを持っているか、契約を何度更新したかは関係ありません。同じ雇い主と更新を重ねた契約は、通常ひとつの勤続期間として足し合わされます。契約と契約の間に数日空いても、それだけで数え直しにはなりませんが、雇い主がすべてを精算してあなたが職場を去るような本物の中断があれば、そこで途切れる可能性はあります。

「平均賃金」(평균임금)には何が含まれますか?

退職日より前の3つの暦月を出発点に、その期間について支払われたものを全部合計します。基本給、残業代、夜間と休日の労働への割増、週休手当、定期的な手当、それにボーナスのうちその月々に属する部分です。そうして出た総額を、期間の日数を分母にして割り算します。どの月にあたるかで、日数は少なくて89日、多くて92日になります。この答えが、平均賃金の日額になります。

あなたを守る細かな決まりも、ふたつ頭に入れてください。

  • 労働時間が減らされたなどの理由で、最後の数か月の給料がいつになく少なかったとしても、平均賃金が通常賃金と呼ばれる固定給(통상임금)、つまり普段の勤務に対して決まって払われる額を下回ることは法律が許しません。
  • 交通費の立替分の精算や一度きりの贈り物のように、賃金にあたらないお金は計算に入りません。かといって、差し引かれもしません。

給料から天引きされる食費や住居費は別の論点なので、ここでは触れず別稿に譲ります。

計算式を一歩ずつ

1. 最後の3か月分として支払われた賃金をすべて足す。 2. その3か月間の日数で割る。 3. 30を掛ける。これが平均賃金の30日分です。 4. 勤めた日数の合計を数え、365で割る。 5. 3の答えに4の答えを掛ける。

計算の例(数字は架空)

以下の給料はすべて仮に置いた数字です。2024年1月1日に働き始め、最後に出勤したのが2026年6月30日だったとしましょう。

項目金額(ウォン)
4月の賃金2,400,000
5月の賃金(残業300,000を含む)2,700,000
6月の賃金(残業200,000を含む)2,600,000
3か月の合計7,700,000
4月から6月までの日数91
平均賃金の日額7,700,000 / 91 = 84,615
平均賃金の30日分84,615 x 30 = 2,538,461
勤続日数912日(2.4986年)
退職金2,538,461 x 912 / 365 = 約6,342,000

見てほしいのは残業の効き目です。上乗せの500,000ウォンがなければ、答えはおよそ410,000ウォン少なくなります。辞める前の最後の四半期がそこまで重いのは、このためです。

雇い主はいつまでに払うのですか?

期限は退職日から2週間で、それより後の日付に書面で合意した場合だけが例外です。2022年からは、退職金は原則として本人の普通の銀行口座ではなく、本人名義のIRP口座、つまり個人型の退職年金(개인형퇴직연금)に入ります。韓国を引き払う労働者は通常この例外として直接受け取りますが、最後の出勤日より前に、お金がどんな方法でどこに入るのかを雇い主に確かめておいてください。

E-9かH-2のビザで働いている人は、この額の一部か全部を、雇い主から直接ではなく出国時に満期となる保険契約(출국만기보험)から受け取ります。両者をどう突き合わせるかは、別の記事のテーマです。

金額が違う、あるいは払われないときは?

退職金を求める権利は、退職日から数えて3年続きます。払われない分や足りない分は、未払いの給料と同じ扱いです。労働監督を受け持つ地元の役所(지방고용노동청)に訴えることができ、雇い主に資力がなければ、立替払いの制度(대지급금)が一部を肩代わりしてくれます。

雇い主の退職金精算書(퇴직금 정산서)でよく見かける誤りは、次のようなものです。

  • 残業を落とし、基本給のみで算出している
  • 勤続期間が初出勤の日ではなく、直近の契約更新から数えられている
  • 最後の四半期ではなく、前の契約の低い賃金が使われている
  • 過去1年に支払われた、使わなかった年次休暇の手当が抜けている

次にすること

直近3か月の給与明細と最初の契約日を退職金計算ツールに入れ、示された額と並べてみてください。端数の違いでは説明できない差があれば、何かに署名する前に、雇い主の計算を書面で出してもらいましょう。相談には費用がかかります。ご連絡をいただくと、担当者が折り返しお電話し、料金をお伝えします。

법무법인 대한중앙
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適用される規定

勤労者退職給付保障法(근로자퇴직급여 보장법)第4条第1項(1年の勤続と週15時間)、第8条第1項(1年につき平均賃金の30日分)、第9条第1項・第2項(14日以内の支払い、IRP口座への移転)、第10条(3年の時効)。韓国の勤労基準法(근로기준법。日本の労働基準法とは別の法律です)第2条第1項第6号(平均賃金。最後の3か月の賃金をその総日数で割る)、第2条第2項(通常賃金を下限とする)。

一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。

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