法人再生・破産
事業再編、再生、破産、個人再生
法人再生・破産
事業が債務を履行できなくなったとき、韓国法には、法人再生(법인회생、裁判所の監督下での再建)、破産、債権者とのワークアウト、そして個人向けの個人再生(개인회생)があります。早い段階で適切な手続を選ぶことが、会社と債権者にとっての価値を守ります。
当事務所は、再生手続の申立てを準備・管理し、債務者と債権者を代理し、ワークアウトを交渉します。また、外資系企業とその親会社に韓国の倒産手続について助言します。
取扱業務
法人再生の申立て
破産の申立て
個人再生
債権者との交渉
ワークアウト
企業の事業再編
債務の減免
外国人の方が知っておくべきこと
外国の親会社や投資家は、韓国の手続上、債権者または株主として扱われます。その債権は、裁判所の定める期限内に届け出なければ認められません。
韓国に住む外国人は、韓国で負った債務について個人再生や破産を利用できます。裁判所は韓国での収入と財産を審査します。
韓国子会社の取締役は、倒産に至るまでの間にも義務を負います。個人としての責任リスクについて助言します。
国境をまたぐ事件では、外国の手続を韓国で承認すること、または韓国の手続を海外で承認することが必要になる場合があります。
よくある質問
再生は、裁判所が認可した計画に基づいて債務を整理し、事業を継続させる手続です。破産は、財産を換価して債権者に配当します。どちらを選ぶかは、事業が存続可能かどうかによります。
申立てから計画の認可まで、一般に6か月から1年かかります。その後、計画自体が数年にわたって履行されます。
はい。韓国に住み、継続的な収入があれば可能です。裁判所は3年から5年の期間で、返済額を支払能力に合わせて調整します。返済能力がない方は破産を利用できます。
裁判所の期限までに債権を届け出て、債権者集会に出席し、計画に議決権を行使してください。遅れた届出は除外されることがあります。
このページは韓国の法律に関する一般的な情報を提供するものであり、法的助言ではありません。結果は事案ごとの事実関係によって異なります。相談は有料で、日本語または通訳を介して行います。
