刑事弁護
捜査、勾留、公判、控訴
刑事弁護
韓国の刑事事件は速く進みます。最初の警察の取調べで話した内容がその後のすべてを左右するため、取調べの前に弁護士に関与してもらうことが、何よりも重要です。
大韓中央法律事務所は、手続の全体を担当します。告訴・告発への対応、警察・検察の取調べへの立会い、勾留への不服申立て、保釈請求、相手方との示談交渉、控訴までを扱います。
取扱業務
告訴・告発への対応
警察・検察の取調べへの弁護士の立会い
逮捕・勾留への不服申立て
保釈請求
被害者との示談(합의)
公判弁護と無罪獲得に向けた戦略
控訴(항소)と大法院への上告(상고)
外国人の方が知っておくべきこと
韓国語が十分でない場合は、取調べや公判で通訳を求めることができます。読めない供述調書には署名しないでください。
取調べへの弁護士の立会いを求める権利と、黙秘する権利があります。また、勾留されたことを自国の大使館・領事館に通知するよう求めることもできます。
有罪判決は、場合によっては罰金や執行猶予であっても、ビザの延長、在留資格(체류자격)の変更、韓国への再入国に影響する可能性があります。当事務所は在留資格を踏まえて弁護方針を立てます。
韓国の刑事事件の多くでは、被害者との示談(합의)が結果に大きく影響します。当事務所が代わって交渉し、書面を適切に作成します。
よくある質問
一人で出頭しないでください。事実関係と供述を準備し、弁護士が取調べに立ち会えるよう、出頭日の前に弁護士にご連絡ください。パスポートと外国人登録証(외국인등록증)をお持ちください。
罪名と刑によります。重大な犯罪では退去強制命令(강제퇴거명령)と入国禁止につながる可能性があり、軽い結果でもビザ更新に影響することがあります。戦略に反映できるよう、最初の面談でビザの状況をお知らせください。
はい。韓国の裁判所は韓国語を理解できない被告人に通訳を付ける義務があり、捜査機関も取調べのために通訳を手配します。当事務所との面談は日本語で行うことができ、ご自身で通訳を同伴することも可能です。
警察・検察の捜査は通常数週間から数か月、第一審の公判にはさらに数か月かかります。勾留されている場合は期間が短くなります。罪名がわかった段階で、現実的な見通しをお伝えします。
このページは韓国の法律に関する一般的な情報を提供するものであり、法的助言ではありません。結果は事案ごとの事実関係によって異なります。相談は有料で、日本語または通訳を介して行います。
