税務紛争
税務調査、不服申立て、租税犯の弁護
税務紛争
韓国の税務紛争では、多額の課税と脱税の刑事捜査が同時に進むことがあり、不服申立ての期限は短く設定されています。外国人居住者は、税務上の居住者の判定、国外所得、二重課税の問題にも直面します。
当事務所は、税務調査での代理、異議申立てと租税審判院(조세심판원)への審判請求、国税庁を相手とする行政訴訟、脱税事件の刑事弁護を行います。
取扱業務
税務調査の代理
異議申立てと租税審判院への審判請求
国税の課税処分に対する訴訟
脱税事件の弁護
不動産の譲渡所得税
贈与税・相続税
関税に関する案件
外国人の方が知っておくべきこと
1年のうち183日以上韓国に住むと、一般に韓国の税務上の居住者となり、全世界所得に課税されます。租税条約により二重課税が軽減されることがあります。
非居住者が韓国の不動産を売却する場合は、独自の源泉徴収と申告のルールがあり、誤ると大きな負担になります。
課税処分への不服申立ては、通常、通知を受けた日から90日以内に行う必要があります。次の通知を待たないでください。
海外の家族からの贈与は、居住状況によっては韓国で課税されることがあります。送金の前にご相談ください。
よくある質問
確認しないまま書類を提出しないでください。弁護士は調査に立ち会い、提出する内容を管理し、調査範囲について交渉できます。早い段階での代理が重要です。
はい。90日以内に異議申立てまたは租税審判院への審判請求を行い、その後は行政訴訟を起こせます。不服申立ての間、納付が猶予される場合もあります。
はい。過少納付に偽りや隠蔽が伴う場合は犯罪となります。捜査は税務調査から始まることが多いため、刑事弁護と税務上の不服申立てを連携させる必要があります。
韓国の税務上の居住者であれば、一般的にかかりますが、関係する租税条約に基づく控除や免除があります。韓国に来て最初の数年間の外国人居住者には、一部の国外源泉所得について部分的な免除があります。
このページは韓国の法律に関する一般的な情報を提供するものであり、法的助言ではありません。結果は事案ごとの事実関係によって異なります。相談は有料で、日本語または通訳を介して行います。
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