離婚・家事

離婚、財産分与、養育権、養育費

離婚・家事

韓国の離婚には、合意による協議離婚(家庭法院が確認)と、一方が拒否した場合や財産・子どもについて合意できない場合の裁判離婚があります。国際夫婦の場合は、どの国の法律が適用されるか、子どもがどこで暮らすか、配偶者ビザがどうなるかなど、問題がさらに増えます。

当事務所はどちらの手続も扱い、最初の交渉から財産分与、慰謝料(위자료)、養育権と面会交流、養育費の請求までを担当します。出入国に関わる問題も家事事件とあわせて調整します。

取扱業務

協議離婚と裁判離婚

財産分与

慰謝料(婚姻破綻による損害賠償)

養育権、親権、面会交流

養育費の請求と強制執行

婚姻の無効・取消し

別居と夫婦財産契約

外国人の方が知っておくべきこと

結婚移民ビザ(F-6)をお持ちの場合、離婚は在留資格に影響します。婚姻破綻の主な責任が韓国人配偶者にある場合や、婚姻中の子を養育している場合など、韓国に滞在を続けられる可能性があります。申立てや書類への署名の前にご相談ください。

本国の書類(婚姻証明書、出生証明書)には、通常アポスティーユまたは領事認証と韓国語訳が必要です。何を準備すべきか具体的にご案内します。

財産分与の対象は、名義にかかわらず婚姻期間中に形成された財産です。海外の財産が含まれることもあります。

裁判所の審理は韓国語で行われます。韓国語を話せない当事者には通訳が付き、当事務所は各期日の前にわかる言葉で準備をお手伝いします。

よくある質問

A.

一方の配偶者が韓国に住んでいれば、通常は可能です。どの国の法律が離婚に適用されるかは韓国の国際私法で決まり、一方が韓国に住む韓国人の場合は韓国法が適用されます。

A.

自動的に失うわけではありません。婚姻破綻に責任のない外国人配偶者や、婚姻中の子を養育している外国人配偶者は、F-6資格を維持するか別の資格に変更できる可能性がありますが、出入国管理当局が個別に審査します。当事務所はその審査を見据えて証拠を準備します。

A.

家庭法院は子の福祉を基準に判断します。誰が子どもを世話してきたか、子どもの年齢と意思、父母それぞれの生活状況などです。外国人の親が国籍だけを理由に不利になることはありませんが、安定した環境と具体的な養育計画が重要です。

A.

まず裁判所の調停が行われます。調停が成立しなければ、財産や子どもをめぐる争いの程度によって、第一審判決まで6か月から1年以上かかるのが一般的です。

このページは韓国の法律に関する一般的な情報を提供するものであり、法的助言ではありません。結果は事案ごとの事実関係によって異なります。相談は有料で、日本語または通訳を介して行います。

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