相続・家事
遺産、遺言、遺留分、後見
相続・家事
相続紛争は家族関係とお金が絡み合い、国際家族の場合は、どの国の法律が遺産に適用されるかという問題も生じます。債務も財産とともに相続されるため、時期が重要です。相続を承認するか放棄するかの選択には期限があります。
当事務所は、遺言、遺留分(유류분)請求、相続放棄と限定承認、相続人間の遺産分割、養子縁組や成年後見などの家庭法院の手続について助言します。
取扱業務
相続人間の相続紛争
遺言書の作成・確認
遺留分(유류분)請求
相続放棄・限定承認(한정승인)
家庭法院での調停
養子縁組
成年後見
外国人の方が知っておくべきこと
韓国の国際私法では、相続は原則として被相続人の本国法によります。被相続人が韓国人であれば、海外にいる相続人を含め、韓国の相続規定が適用されます。
被相続人に債務がある場合、相続人は相続放棄または限定承認ができますが、死亡を知った日から3か月以内に限られます。この期間を過ぎると債務を負うことになりかねません。債務が財産を上回ることを後から知った場合は、それを知った日から3か月以内に特別限定承認が可能です。
海外に住む相続人は、身分関係書類(出生証明書・婚姻証明書)のアポスティーユと翻訳が必要です。当事務所は韓国語の申立書類を準備し、委任状に基づいて手続を代行できます。
韓国の相続税は遺産に対して課されます。当事務所は法律と税務の手続を調整し、申告漏れを防ぎます。
よくある質問
韓国法上、生存配偶者は法定相続人であり、その相続分は子ども一人ひとりの相続分より多く、国籍によって減ることはありません。当事務所が遺産の確保と税務申告をお手伝いします。
はい。委任状によって手続を行い、居住国でアポスティーユを受けた書類を提出できます。相続放棄など一部の手続には厳格な期限があります。
遺言ですべてを他人に与えた場合でも、韓国法は近親者のために遺産の最低限の取り分を留保しています。この請求は、死亡と贈与または遺言を知った日から1年以内に行う必要があります。
法定相続分によります。配偶者と子どもが遺産を相続し、配偶者は子どもの相続分の1.5倍を受け取ります。相続人間で合意できない場合は、家庭法院が分割します。
このページは韓国の法律に関する一般的な情報を提供するものであり、法的助言ではありません。結果は事案ごとの事実関係によって異なります。相談は有料で、日本語または通訳を介して行います。
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