学校暴力・少年事件

学校暴力対策審議委員会、家庭法院少年部

学校暴力・少年事件

韓国の学校暴力事件は2つの手続で進みます。一つは教育支援庁の学校暴力対策審議委員会(학교폭력대책심의위원회)で、生徒の学校生活記録簿に記載される措置を決定できます。もう一つは、重大な事件での警察と家庭法院少年部(소년부)です。外国人家庭にとっては、書類と日程を理解するだけでも大きな課題です。

当事務所は、被害生徒と保護者を支援し、加害を疑われた生徒を弁護し、審議委員会の準備、処分への不服申立て、関連する刑事告訴や損害賠償請求を扱います。

取扱業務

被害者の支援

加害を疑われた生徒の弁護

学校暴力対策審議委員会の審議

処分への不服申立て

刑事告訴

損害賠償請求

外国人の方が知っておくべきこと

学校や教育支援庁からの通知は韓国語で書かれ、期限が短く設定されています。届いたらすぐに当事務所にお送りください。

保護者は弁護士と通訳を伴って審議に出席できます。事前に準備した韓国語の書面陳述は重視されます。

審議委員会の措置は学校生活記録簿やその後の進学に影響することがあります。一部の措置は教育庁に不服を申し立て、さらに裁判所で争うことができます。

外国人の子どもも、韓国人の生徒と同じく学校暴力予防法による保護を受けます。

よくある質問

A.

学校に書面で報告し、証拠(メッセージ、写真、診断書)を保管してください。学校は事件を報告しなければならず、学校内で解決できる要件を満たさない限り、教育支援庁の審議委員会に付託します。当事務所は事案の説明と保護措置の申請をお手伝いします。

A.

措置は書面での謝罪から転校・退学までさまざまで、記録に残るものもあります。十分に準備した審議対応と、必要に応じた相手の家庭との示談で、結果は大きく変わります。

A.

はい。重大な暴力、性犯罪、恐喝の場合です。少年事件には独自の手続があり、多くの場合、通常の刑罰ではなく保護処分が下されます。

A.

はい。通知に記載された期限内に市・道の教育庁に申し立て、さらに行政法院に訴えることができます。

このページは韓国の法律に関する一般的な情報を提供するものであり、法的助言ではありません。結果は事案ごとの事実関係によって異なります。相談は有料で、日本語または通訳を介して行います。

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