再開発・再建築
組合設立認可、管理処分計画、現金清算、売渡請求
再開発・再建築
韓国の再開発・再建築事業は、組合設立から管理処分計画、移転告示まで、定められた行政手続を順に進みます。各段階は決められた期間内にしか争えず、その期間が過ぎると内容に誤りがあっても処分は確定します。
大韓中央法律事務所は組合と個別所有者の双方を代理します。組合員資格、費用の分担、現金清算の金額、総会決議の無効、事業に参加しない所有者に対する売渡請求を扱います。
取扱業務
組合設立と認可
管理処分計画とその不服
事業から離脱する所有者の現金清算
費用分担と追加負担金をめぐる紛争
総会決議と役員の解任
売渡請求と強制取得
事業期間中の賃貸借と移転の問題
外国人の方が知っておくべきこと
事業区域内に不動産を持つ外国人は、韓国人所有者と同じ組合員の権利と同じ期限を持ちます。通知は韓国語で送られるため、見落としが権利喪失の最も多い原因です。
海外にお住まいの場合、委任状により韓国の弁護士が通知の受領、総会出席、異議申立てを代行できます。
現金清算の金額は鑑定評価に基づきます。金額を争うかどうかを決める前に、評価の基準日と方法を検討します。
事業区域内の不動産の賃料収入と税金には別の規定があり、必要に応じて税務専門家と連携します。
よくある質問
参加しない、または離脱した所有者には現金清算金が支払われ、組合は不動産を取得するため売渡請求を行うことがあります。金額は裁判で争うことができ、当事務所の業務の多くはここにあります。
認可の告示日から提訴期間が適用されます。期間が過ぎると計画自体は争えなくなり、その後の個別処分のみが対象になります。どの事件でもまず日付を確認します。
招集通知、定足数、議決手続に瑕疵があれば可能です。議事録と組合員への通知が主要な証拠になります。
はい。多くの手続は公証された委任状と身分証明書で進められ、各段階で英語または日本語で報告します。
このページは韓国の法律に関する一般的な情報を提供するものであり、法的助言ではありません。結果は事案ごとの事実関係によって異なります。相談は有料で、日本語または通訳を介して行います。
